○加賀市環境保全審議会規則

平成17年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市民の環境及び安全を守る条例(平成17年加賀市条例第142号)第23条の規定に基づき加賀市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の審議会は、市長が招集する。

(会議)

第4条 会長は、審議会の会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境保全担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

加賀市環境保全審議会規則

平成17年10月1日 規則第106号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 規則第106号