○加賀市環境保全審議会規則
平成17年10月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市民の環境及び安全を守る条例(平成17年加賀市条例第142号)第23条の規定に基づき加賀市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の審議会は、市長が招集する。
(会議)
第4条 会長は、審議会の会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境保全担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。