○加賀市生活環境保全条例
平成17年10月1日
条例第143号
目次
第1章 目的(第1条)
第2章 公害の規制
第1節 通則(第2条―第5条)
第2節 騒音等の規制(第6条―第12条)
第3節 悪臭の規制(第13条・第14条)
第4節 雑則(第15条・第16条)
第5節 公害防止の施策(第17条―第20条)
第3章 生活環境を阻害するその他の行為の規制(第21条―第35条)
第4章 補則(第36条―第38条)
第5章 罰則(第39条―第44条)
附則
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、加賀市民の環境及び安全を守る条例(平成17年加賀市条例第142号)に基づき、法令及びふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号)に特別の定めがあるもののほか、生活環境の保全に関し必要な事項を定め、もって市民の良好な生活環境の確保に資することを目的とする。
第2章 公害の規制
第1節 通則
(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(2) 工場等 次条に規定する地域内における工場又は事業場をいう。
(3) 騒音等 工場等における事業活動に伴って発生する騒音又は振動をいう。
(4) 特定施設 工場等に設置される施設のうち騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1又は振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1に定める施設をいう。
(5) 特定工場 特定施設を設置する工場等をいう。
(規制地域)
第3条 騒音等又は悪臭を規制する地域は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条、振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づき市長がそれぞれ指定した地域以外の地域とする。
(規制基準)
第4条 規制基準は、規則で定める。
2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、加賀市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(規制基準の遵守義務)
第5条 工場等を設置している者は、当該工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
第2節 騒音等の規制
(特定施設の設置の届出)
第6条 工場等(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置に係る工事開始の日の30日前までに、特定施設設置届出書を市長に提出しなければならない。
(経過措置)
第7条 一の地域が規制地域となった際現にその地域内において特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となった際現に工場等(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が規制地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から90日以内に、特定施設使用届出書を市長に提出しなければならない。
(特定施設の変更の届出)
第8条 前2条の規定による届出をした者(以下「設置等の届出をした者」という。)が、規則で定める届出事項について変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、特定施設変更届出書又は騒音等の防止方法の変更届出書を市長に提出しなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 設置等の届出をした者は、当該特定施設以外の施設が特定施設となったときは、当該特定施設以外の施設が特定施設となった日から30日以内に、特定施設変更届出書を市長に提出しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第10条 設置等の届出をした者は、規則で定める届出事項に変更があったとき又は特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に氏名等変更届出書又は特定施設使用全廃届出書を市長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第11条 設置等の届出をした者からその届出に係る特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 設置等の届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により設置等の届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に承継届出書を市長に提出しなければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第12条 市長は、特定工場において発生する騒音等が規制基準に適合しないことにより、その特定工場の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定工場を設置している者に対し、期限を定めて、必要な限度において騒音等の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
第3節 悪臭の規制
(改善勧告及び改善命令)
第13条 市長は、工場等において発生する悪臭物質の排出が規制基準に適合しないことにより、その工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該工場等を設置している者に対し、相当の期限を定めて、必要な限度において悪臭物質の排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定は、当該工場等において発生する悪臭物質の排出についての規制基準が新たに設けられ、又は強化されたときは、その日から3年間適用しない。
(事故時の措置)
第14条 工場等を設置している者は、当該工場等において事故が発生し、悪臭物質の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するよう努めなければならない。
第4節 雑則
(報告及び検査)
第16条 市長は、特定施設を設置している者に対し、必要な限度において特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音等の防止の方法について報告を求め、又は関係職員に、特定工場に立ち入り、特定施設その他騒音等を発生する施設及び騒音等を防止するための施設その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、第13条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、工場等を設置している者に対し、悪臭物質を発生させている施設の運用状況、悪臭物質の排出防止設備の設置状況その他悪臭の防止に関し必要な事項の報告を求め、又は関係職員に、当該工場等に立ち入り、悪臭物質を発生させている施設その他の物件を検査させることができる。
第5節 公害防止の施策
(苦情等の処理)
第17条 市長は、公害に関する苦情又は紛争が生じたときは、迅速かつ適正な解決を図るよう努めなければならない。
(中小事業者に対する援助)
第18条 市長は、中小事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善について必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(公害防止協定)
第19条 市長は、公害を防止するために必要があると認めるときは、市内において工場又は事業場を設置しようとする者又は設置している者との間に公害防止協定を締結することができる。
2 市長は、本市の区域外において設置が計画され、又は設置されている工場又は事業場が本市の区域内に公害をもたらすおそれがあると認めるときは、当該工場又は事業場を設置している者との間に公害防止協定を締結するよう努めるものとする。
3 市長は、公害防止協定を締結するときは、関係住民の意見を聴くことができる。
(公害防止教育)
第20条 事業者は、従業者に対して必要な教育及び訓練を計画的に実施し、公害防止に対する積極的な意欲の高揚を図り、公害防止のための指示等が速やかに従業者に徹底するよう努めなければならない。
第3章 生活環境を阻害するその他の行為の規制
(不法投棄の禁止)
第21条 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。
(不法投棄された廃棄物の調査等)
第22条 市長は、関係職員に、不法投棄されたと認められる土地又は建物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2 前項の規定により命令を受けた者は、原状回復その他必要な措置を講じなければならない。
(落書きの禁止)
第24条 何人も、落書き(他人が所有し、又は管理する建造物その他の物にみだりに塗料、墨等により文字又は図形を描くことをいう。)をして、周辺の美観を損ねてはならない。
(近隣騒音の防止)
第25条 何人も、みだりに近隣の迷惑となる騒音を発生させないよう努めるとともに、付近の静穏を害するおそれのある施設を設置し、又は行為をするときは、付近に最も影響の少ない方法で行うよう努めなければならない。
(公共水域等における悪臭の防止)
第26条 何人も、みだりに河川、湖沼、水路などの公共用水域その他の場所に悪臭を発生させるものを流出させ、又は放置し、周辺の生活環境を損なわないよう努めなければならない。
(油の流出防止)
第27条 何人も、廃食用油、機械用油その他の油等の処理又は保管を適正に行い、これを公共用水域その他の場所に流出させてはならない。
(空地の管理)
第28条 住宅周辺に存在する空地の所有者又は管理者は、当該空地に雑草を繁茂させ、又は廃棄物等を放置することにより、周辺の生活環境を損なわないよう適正な管理に努めなければならない。
(廃棄物放置の自粛)
第29条 何人も、自ら居住する家屋及びその敷地内において廃棄物を放置し、周辺の生活環境を損なわないよう努めなければならない。
(屋外燃焼行為の禁止)
第30条 何人も、住居が集合している地域の屋外において、建設廃材、ゴム、廃油、合成樹脂等で燃焼の際著しいばい煙、有毒ガス又は悪臭を発生するおそれのあるものを燃焼させてはならない。
(動物等の管理)
第31条 犬及び猫その他の愛がん動物(以下「動物等」という。)の所有者又は管理者(以下「飼養者等」という。)は、専ら人が通行し、若しくは集う場所においてその動物等の糞を放置し、又はみだりに動物等が繁殖し、周辺の生活環境を損なわないよう、その動物等の適正な管理に努めなければならない。
2 動物等に継続して餌を与える者は、これを当該動物等の飼養者等とみなすものとする。
(電波障害の防止)
第32条 高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する算出方法による。)が10メートルを超える建築物(以下「中高層建築物」という。)の所有者又は管理者は、当該中高層建築物の周辺において現に電波障害が生じている場合は、関係周辺住民と協議して必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(自動販売機に係る空き缶等の回収容器)
第33条 清涼飲料水又は酒類の自動販売機を設置する者(以下「設置者」という。)は、当該自動販売機に空き缶及び空き瓶(以下「空き缶等」という。)を回収するための容器(以下「回収容器」という。)を設置しなければならない。
2 設置者は、回収容器を適正に管理しなければならない。
3 設置者は、ポイ捨ての禁止に関する市長の施策に協力するとともに、空き缶等の再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)としての利用を促進するよう努めなければならない。
2 立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第4章 補則
(公表)
第36条 市長は、この条例に違反し、周辺の生活環境を著しく損なわせている者が、その事態を除去しようとしない場合は、当該行為の態様及び被害の状況等を公表することができる。
(関係機関との連携)
第37条 市長は、この条例の実施に当たっては、関係機関との連携を図るものとする。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第40条 第6条の規定による届出を故意に怠り、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
第43条 第23条第2項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月26日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。