○加賀市生活環境保全条例施行規則

平成17年10月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市生活環境保全条例(平成17年加賀市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(規制基準)

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める規制基準は、次のとおりとする。

(1) 騒音に係る規制基準は、別表第1に定めるものとする。

(2) 振動に係る規制基準は、別表第2に定めるものとする。

(3) 悪臭に係る規制基準は、別表第3に定めるものとする。

(届出書の提出部数)

第4条 条例第6条から第8条まで、第10条第11条第3項及び第15条の規定による届出をしようとする者は、当該届出書の正本にその写しを1部添えてしなければならない。

(特定施設の変更の届出)

第5条 条例第8条第1項に規定する規則で定める届出事項は、次のとおりとする。

(1) 特定施設の種類及び能力ごとの数

(2) 特定施設の騒音等の防止方法

(3) 特定施設の使用方法

2 条例第8条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微なものであるときとは、次のとおりとする。

(1) 特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しないとき。

(2) 特定施設の使用の開始時刻の繰上げ又は終了時刻の繰下げを伴わないとき。

(3) 特定工場において発生する騒音等の大きさの増加を伴わないとき。

(氏名等の変更の届出)

第6条 条例第10条に規定する規則で定める届出事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定工場の名称及び所在地

(身分証明書)

第7条 条例第35条第1項に規定する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市生活環境保全条例施行規則(平成4年加賀市規則第14号)又は山中町環境保全条例施行規則(平成14年山中町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年10月31日規則第60号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成25年3月7日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月30日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

騒音に係る規制基準

昼間

朝夕

夜間

午前8時から午後7時まで

午前6時から午前8時まで

午後7時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

75デシベル

70デシベル

65デシベル

(注) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院及び同条第2項の診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「学校等」という。)の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、表に定める値から5デシベルを減じた値とする。

備考

1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、日本産業規格C1502に定める指示騒音計、C1503に定める簡易騒音計又は国際電気標準会議のPub179に定める精密騒音計を用いて行うものとする。この場合において、聴感補正回路は、A特性を用いることとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

4 騒音の大きさは、工場等の敷地の境界線において測定する。

別表第2(第3条関係)

振動に係る規制基準

昼間

夜間

午前8時から午後7時まで

午後7時から翌日の午前8時まで

70デシベル

65デシベル

(注) 学校等の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、表に定める値から5デシベルを減じた値とする。

備考

1 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

2 振動の測定は、日本産業規格C1510に定める振動レベル計又はこれと同程度以上の性能を有する測定器を用いて行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本産業規格C1510に定めるものを用いることとする。

3 振動の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等のほか、囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の補正は、次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上の項に掲げる指示値の差ごとに、同表の下の項に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差

3デシベル

4デシベル

5デシベル

6デシベル

7デシベル

8デシベル

9デシベル

補正値

3デシベル

2デシベル

1デシベル

4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 振動の大きさは、工場等の敷地の境界線において測定する。

別表第3(第3条関係)

悪臭に係る規制基準

1 工場等において発生する悪臭物質で当該工場等から排出又は漏出されるものの規制基準

区分

悪臭物質の種類

大気中の濃度の許容限度(ppm以下)

1

アンモニア

2

2

メチルメルカプタン

0.004

3

硫化水素

0.06

4

硫化メチル

0.05

5

二硫化メチル

0.03

6

トリメチルアミン

0.02

7

アセトアルデヒド

0.1

8

スチレン

0.8

9

プロピオン酸

0.07

10

ノルマル酪酸

0.002

11

ノルマル吉草酸

0.002

12

イソ吉草酸

0.004

2 工場等において発生する悪臭物質で当該工場等の煙突その他の気体排出施設から排出又は漏出されるものの排出口における規制基準

悪臭物質の種類

流量の許容限度

アンモニア

硫化水素

トリメチルアミン

 

 

q=0.108×He2・Cm

 

 

 

 

この式においてq、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。

q 流量(単位:温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

He 悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条第2項に定める方法により補正された排出口の高さ(単位:メートル)

Cm 前項の規制基準として定められた値

 

 

 

 

 

 

 

補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は適用しないものとする。

備考

1 悪臭の測定方法は、悪臭防止法施行規則第5条の規定に基づく昭和47年環境庁告示第9号によるものとする。

2 悪臭物質の量は、工場等の敷地の境界線において測定する。

画像

加賀市生活環境保全条例施行規則

平成17年10月1日 規則第107号

(令和元年7月1日施行)