○加賀市自然環境保全条例施行規則

平成17年10月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市自然環境保全条例(平成17年加賀市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(審査会への諮問)

第3条 条例第4条第2項に定める保護地区及び保護動植物の指定をしようとするときとは、次に掲げるときをいう。

(1) 条例第6条第1項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により保護地区の指定若しくは指定の解除又は区域の変更及び保護動植物の指定若しくは指定の解除の案を作成しようとするとき。

(2) 条例第6条第3項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公聴会を開催したとき。

(保護地区及び保護動植物の指定等の案の告示)

第4条 条例第6条第1項の規定による保護地区の指定若しくは指定の解除又は区域の変更の案の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保護地区の名称

(2) 保護地区(区域の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分。以下同じ。)に含まれる土地の区域

(3) 保護地区の指定若しくは指定の解除又は区域の変更の理由

(4) 保護地区の指定若しくは指定の解除又は区域の変更の案の縦覧場所

2 条例第6条第1項の規定による保護動植物の指定又は指定の解除の案の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保護動植物の種目

(2) 保護動植物の指定又は指定の解除の理由

(3) 保護動植物の指定又は指定の解除の案の縦覧場所

(公聴会)

第5条 市長は、条例第6条第3項の規定により、公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を告示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2 前項の告示は、公聴会の日の3週間前までに行うものとする。

3 公聴会は、市長又はその指名する者が議長として主宰する。

4 公聴会において議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者及び意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

5 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

6 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

7 公述人又は発言を許された者は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えて発言してはならない。

8 公述人又は発言を許された者が、前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動をしたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

9 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者を退去させることができる。

10 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、及びこれに署名押印しなければならない。

(保護地区及び保護動植物の指定等の告示)

第6条 条例第6条第4項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による保護地区の指定若しくは指定の解除又は区域の変更の告示は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 保護地区の名称

(2) 保護地区に含まれる土地の区域

(3) 保護地区の指定若しくは指定の解除又は区域の変更の理由

(4) 保護地区の指定若しくは指定の解除又は区域の変更の年月日

2 条例第6条第4項の規定による保護動植物の指定又は指定の解除の告示は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 保護動植物の種目

(2) 保護動植物の指定又は指定の解除の理由

(3) 保護動植物の指定又は指定の解除の年月日

(保護地区及び保護動植物の指定等の申出)

第7条 条例第6条第6項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保護地区の指定若しくは指定の解除若しくは区域の変更又は保護動植物の指定若しくは指定の解除の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。

(1) 申出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 申出の内容

(3) 申出の理由

(標識の様式)

第8条 条例第7条第1項に規定する標識は、様式第1号によるものとする。

(保護地区内における行為の届出)

第9条 条例第9条第1項又は条例第10条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 行為の種類

(3) 行為の目的

(4) 行為の場所

(5) 行為地及びその付近の状況

(6) 行為の施行計画の概要

(7) 行為の着手及び完了の予定日

2 前項の届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺25,000分の1以上の地形図

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び写真

(3) 行為の規模、構造及び施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

(5) 事前環境調査結果書(条例第13条に規定する行為をしようとする場合に限る。)

(6) 説明会記録書(条例第13条に規定する行為をしようとする場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(通常の管理行為)

第10条 条例第9条第6項第2号及び条例第17条第2号の通常の管理行為とは、別表第1に掲げる行為をいう。

(届出を要しない行為)

第11条 条例第9条第6項第3号の規則で定める行為は、別表第2に掲げる行為とする。

(事前協議)

第12条 条例第13条の規則で定める行為は、面積が1,500平方メートル以上の土地の区画形質を変更する行為とする。

2 条例第13条の規定による協議は、第9条第1項各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。

3 前項の協議書には、第9条第2項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(事前環境調査)

第13条 条例第14条の規定による事前環境調査は、次に掲げる事項のうち市長が必要と認めて指定したものについて実施するものとする。

(1) 行為予定地の周辺の水質への影響

(2) 行為予定地の周辺の地形及び地質への影響

(3) 行為予定地の周辺の土壌汚染

(4) 水利用

(5) 雨水排水

(6) 日照阻害

(7) 動植物及び生態系への影響

2 市長は、前項の事前環境調査において、自然環境の保全等のために特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項のほかに調査すべき事項を指定することができる。

(説明会)

第14条 条例第15条の規定による説明会は、行為予定地の周辺の施設において、1回以上開催するものとする。

2 前項の説明会を開催する者(以下「説明会開催者」という。)は、日時及び場所を定め、これらを記載した印刷物を説明会の日の1週間前までに行為予定地に係る住民及び利害関係人に配付するものとする。

3 説明会開催者は、説明会を開催したときは、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 開催の周知日及び周知内容

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 出席者数

(5) 説明の概要

(6) 住民及び利害関係人の意見

(7) 前号の意見についての説明会開催者の応答

(保護動植物の捕獲等の許可の申請)

第15条 条例第17条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 捕獲し、採取し、殺傷し、又は損傷する動植物

(3) 行為の目的

(4) 行為の場所

(5) 行為地及びその付近の状況

(6) 行為の施行方法

(7) 行為の着手及び完了の予定日

2 前項の許可申請書には、位置図及び捕獲し、採取し、殺傷し、又は損傷する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

(身分証明書)

第16条 条例第18条第2項に規定する身分を証する証明書は、様式第2号によるものとする。

(自然環境監視員)

第17条 条例第23条第1項に規定する自然環境監視員(以下「監視員」という。)は、自然環境の保全に関する知識及び経験のある者のうちから市長が委嘱する。

2 監視員の任期は、2年とする。ただし、補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、監視員が職務の遂行に堪えられないと認める場合又は監視員としてふさわしくない行為があったと認める場合は、解嘱することができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市自然環境保全条例施行規則(平成13年加賀市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第10条関係)

通常の管理行為

区分

通常の管理行為

1 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

1 森林保護管理のための標識又は野生鳥獣の維持繁殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台の設置

2 法令の規定による又は保安のための標識、くい、その他これらに類する工作物の設置

2 宅地を造成し、土地を開墾し、又はその土地の形質を変更すること。

建築物の敷地内における管理のための土地の形質の変更

3 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

建築物の敷地内における管理のための土石の採取

4 水面を埋め立て、又は干拓すること。

建築物の敷地内における管理のための池沼等の埋立て

5 木竹を伐採すること。

1 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のための通常の行為

2 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

3 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

4 建築物の敷地内における管理のための行為

別表第2(第11条関係)

届出を要しない行為

区分

届出を要しない行為

1 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

1 高さが10メートル未満かつ延べ面積が200平方メートル未満の建築物の設置

2 高さが10メートル以下の鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するものの設置

3 社寺境内又は墓地における鳥居、灯籠、墓碑その他これらに類するものの設置

2 宅地を造成し、土地を開墾し、又はその土地の形質を変更すること。

行為面積が100平方メートル未満の行為。ただし、継続的又は計画的に同一及び隣接敷地で行う行為については、これらの行為の合計面積が100平方メートル未満の行為

3 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

行為面積が100平方メートル未満かつ行為容積が500立方メートル未満の行為。ただし、継続的又は計画的に同一及び隣接敷地で行う行為については、これらの行為の合計面積が100平方メートル未満かつ行為容積が500立方メートル未満の行為

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加賀市自然環境保全条例施行規則

平成17年10月1日 規則第114号

(平成17年10月1日施行)