○加賀市鴨池観察館条例

平成17年10月1日

条例第151号

(設置)

第1条 野鳥の自然観察等を通じ、その知識の普及及び自然保護思想の高揚を図るため、観察館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観察館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加賀市鴨池観察館

位置 加賀市片野町子2の1

(事業)

第3条 加賀市鴨池観察館(以下「観察館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 野鳥の観察指導及び資料の展示

(2) 野鳥に関する資料の収集及び保存

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要と認められる事業

(指定管理者による管理)

第4条 観察館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 観察館の利用の許可に関する業務

(2) 観察館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、観察館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間及び休館日)

第6条 観察館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は休館することができる。

(一般開放日)

第7条 文化の日(11月3日)を一般開放日とする。

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒むことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者

(2) 建物、施設、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障が生ずるおそれがある者

(入館料の納入)

第9条 入館者は、指定管理者に観察館の入館に係る料金(以下「入館料」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 入館料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 高齢者(75歳以上の者をいう。)の個人の入館料は、前項の規定により定める金額の半額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

4 高校生以下及び障害者等(公の施設の入館料に関し別に規則で定める者)の入館料は、無料とする。

(入館料の収入)

第10条 市長は、指定管理者に入館料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(入館料の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第12条 既納の入館料は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(適用除外)

第13条 第9条及び前2条の規定は、加賀市公の施設共通使用料条例(平成17年加賀市条例第82号)第5条第1項に規定する共通券を提示して観察館に入館する者については、適用しない。

(損害賠償の義務)

第14条 入館者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市鴨池観察館条例(昭和59年加賀市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、市長は、施行日から加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定による指定の日までにおいて、第5条各号に掲げる観察館の管理に係る業務を行うものとする。この場合において、第6条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得て開館時間を変更し」とあるのは「開館時間を変更し」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「別表に」と、第11条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替える。

(市長による管理)

4 第4条の規定にかかわらず、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長が観察館の管理を行うものとする。

5 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第6条第2項中「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要と認めるときは、」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第10条中「入館料」とあるのは「期間を定めて管理の業務の一部の停止を命じたときは、入館料の全部又は一部」と、「収受させる」とあるのは「収受させることができる」と、第11条及び第12条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平成31年3月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市鴨池観察館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入館に係る料金について適用し、施行日前の入館に係る料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

入館料

(単位:円)

区分

単位

金額

個人

1人1回

350

団体

290

備考 団体とは、20人以上のものをいう。

加賀市鴨池観察館条例

平成17年10月1日 条例第151号

(令和6年4月1日施行)