○加賀市健民自然園条例
平成17年10月1日
条例第152号
(設置)
第1条 市民の身近な自然環境を保全するとともに、市民がそこに生きる多くの動植物及び歴史的文化遺産とのふれあいを通じ、健康で潤いのある生活ができるよう、加賀市健民自然園(以下「健民自然園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健民自然園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2 健民自然園の区域は、市長が別に告示する。
(行為の制限)
第3条 健民自然園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売又は金品の募集をすること。
(2) 物品を頒布すること。
(3) 宣伝(広告物の表示を含む。)又は興行を行うこと。
(4) 映画を撮影すること。
(5) 健民自然園の全部又は一部を独占して使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、健民自然園の管理上支障を及ぼすおそれがある行為
3 市長は、第1項の許可に健民自然園の管理上必要な範囲内において条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 健民自然園においては、何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認める場合を除く。
(1) 工作物その他の施設を汚損し、又は破壊するおそれがある行為
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 木竹を損傷すること。
(4) 柵内に立ち入ること。
(5) 指定された池及び水路以外の池又は水路に立ち入ること。
(6) たき火をすること。
(7) 指定された場所以外にごみその他の汚物又は不要物を捨てること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) 幕営すること。
(10) 他人に対して、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又はけん騒にわたること。
(11) 署名を求めること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、公衆の健民自然園の使用に支障を及ぼすおそれがある行為
(1) 許可の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(2) 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
2 市長は、健民自然園の管理上やむを得ないときは、第3条第1項の許可に付した条件を変更し若しくは取り消し、又は当該許可に係る行為を中止させることができる。
(退去命令)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、健民自然園からの退去を命ずることができる。
(2) 第4条の規定に違反し、又は違反するおそれがある者
(3) 健民自然園における秩序を乱し、若しくは公益を害し、又はそのおそれがある者
(巡視員)
第7条 健民自然園を良好に保全するため、巡視員を置くことができる。
2 巡視員の業務は、次のとおりとする。
(1) 健民自然園内の巡視及び施設の簡易な補修
(2) 巡視結果及び施設状況の報告
(3) 前2号に掲げるもののほか、健民自然園を良好に保全するために必要な業務
3 巡視員は、その職務の執行に当たっては、身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市健民自然園条例(平成6年加賀市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年12月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称及び位置
名称 | 位置 |
手塚山公園 | 加賀市柴山町63の69番地 |
下福田健民自然園 | 加賀市大聖寺下福田町ロ1007番地 |
加佐の岬園地 | 加賀市橋立町ふ12番地 |