○加賀市健民自然園条例施行規則
平成17年10月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市健民自然園条例(平成17年加賀市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第3条第1項の規定により、加賀市健民自然園(以下「健民自然園」という。)の行為の許可を受けようとする者は、健民自然園内行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、当該行為をしようとする日(引き続き2日以上にわたって当該行為をしようとする場合にあっては、その初日)の20日(条例第3条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる行為に係るものにあっては、7日)前までに提出しなければならない。
(許可の期間)
第3条 条例第3条第1項に規定する許可の期間は、1年以内とする。
(許可事項の変更手続)
第4条 条例第3条第1項後段の規定による許可事項の変更を受けようとする者は、許可事項変更申請書を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 条例第3条第1項の規定により許可を受けた者は、市長が指示する事項を守らなければならない。
(使用の禁止及び制限)
第6条 市長は、健民自然園の管理上特に必要があると認めるときは、その健民自然園の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は制限することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
