○大聖寺捕鴨猟区条例

平成17年10月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第68条の規定に基づき、市が設定する猟区に関し必要な事項を定めるものとする。

(猟区の名称)

第2条 前条に定める猟区の名称は、大聖寺捕鴨猟区(以下「猟区」という。)とする。

(事務所の位置)

第3条 猟区の事務所は、加賀市役所に置く。

(猟区の区域)

第4条 猟区の区域は、石川県加賀市の区域のうち、高速自動車国道北陸自動車道と池端1号線との交点を起点とし、同所から池端1号線を北進し、加賀市片野町字イの部と同町字京の部との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し、一般県道深田片野下福田線との交点に至り、同所から同県道を東進し、加賀市片野町字蛇越地内において一般農道との交点に至り、同所から同農道を北東に進み、加賀市片野町と同市豊町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み、加賀市豊町と同市大聖寺畑町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み、加賀市大聖寺畑町レ31番地と同町レ33番地との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み、下福田溜池管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を北東に進み、高速自動車国道北陸自動車道との交点に至り、同所から同国道を南西に進み、起点に至る線により囲まれた区域(片野鴨池鳥獣保護区特別保護地区を除く。)とする。

(猟区の存続期間)

第5条 法第68条第3項の規定による猟区の存続期間は、令和元年11月1日から令和11年10月31日までとする。

(入猟申請及び入猟承認)

第6条 法第60条に規定する狩猟者登録証を交付されている者で、猟区に入猟しようとするもの(以下「狩猟者」という。)は、入猟希望の日前30日から7日までに当該狩猟者登録証の写しを添えて入猟申請書を市長に提出し、入猟の承認を受けなければならない。

(開猟期間及び狩猟時間)

第7条 猟区の開猟期間は、法第11条第2項の規定に基づき環境大臣が定める期間内において、市長が別に定める。

2 前項の開猟期間における狩猟時間は、日没から日出までとする。

(入猟承認の基準)

第8条 入猟させる狩猟者の数は、前条第2項の時間内につき50人を限度とする。

2 入猟を希望する日前3年以内において、法又はこの条例若しくはこの条例による規則に違反したことにより罰則又は処分の適用を受けた者については、入猟を承認しない。

(入猟承認証及び入猟承認料)

第9条 狩猟者は、第6条の承認を受けた日から入猟までに入猟承認料を納入し、入猟承認証の交付を受けなければならない。

2 入猟承認料は、狩猟者1人1回(第7条第2項の狩猟時間をいう。以下同じ。)につき500円とする。

3 既納の入猟承認料は、還付しない。ただし、市長が入猟承認を取り消した場合は、入猟承認料の全部又は一部を還付することができる。

(狩猟鳥獣の生育及び繁殖に必要な施設)

第10条 市長は、猟区内に狩猟鳥獣の営巣、避難及び採餌等に必要な池沼、水田及び森林並びに生育及び繁殖に必要な施設(以下「猟区内の施設等」という。)を確保し、又は設けることができる。

(狩猟禁止区域)

第11条 市長は、狩猟鳥獣の避難又は繁殖のための場所として猟区内にその面積の20パーセントを超えない範囲内で狩猟禁止区域を設けることができる。

2 市長は、前項の規定により狩猟禁止区域を定めたときは、これを告示するものとする。

(捕獲数の制限)

第12条 狩猟者は、次の表に掲げる鳥獣について制限羽数を超えて鳥獣を捕獲してはならない。

狩猟鳥獣の種類

制限羽数

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、オナガガモ

1人1回当たり合計して5羽(ただし、狩猟期間を通じて100羽とする。)

(猟法及び猟具)

第13条 狩猟者が猟区内において用いることができる猟法及び猟具の数は、規則で定める。

(禁止事項)

第14条 狩猟者は、猟区内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第11条に規定する狩猟禁止区域内での狩猟

(2) 猟区内の施設等の移転、汚損、破損又は除去

(3) たき火等火災を起こすおそれのある行為

(4) 猟区内の農作物又は竹木等の損傷

(特別狩猟者)

第15条 法第9条第1項の規定に基づき環境大臣又は石川県知事の許可を受け鳥獣を捕獲する者の入猟及び狩猟に関する事項については、この条例の規定にかかわらず、その都度市長が定めるものとする。

(賠償金)

第16条 狩猟者が、猟区内の施設等を滅失し、又は損傷したときは、これを原形に復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。

(損失の補償)

第17条 市は、猟区内の鳥獣により、猟区内の農作物、竹木等につき損失を受けた者に対し、その損失を補償することができる。

2 前項の補償の額は、市長がこれを決定する。

(管理委託)

第18条 法第73条第1項及び第2項の規定に基づき、猟区の管理を大聖寺捕鴨猟区協同組合に委託する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号に該当する狩猟者は、当該各号に掲げるところの罰金に処する。

(1) 第12条の規定に違反した者 25,000円以下

(2) 第13条又は第14条第2号第3号若しくは第4号の規定に違反した者 20,000円以下

(3) 第14条第1号の規定に違反した者 50,000円以下

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大聖寺捕鴨猟区条例(平成元年加賀市条例第58号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月18日条例第39号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第27号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

大聖寺捕鴨猟区条例

平成17年10月1日 条例第154号

(令和元年11月1日施行)