○大聖寺捕鴨猟区条例施行規則
平成17年10月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、大聖寺捕鴨猟区条例(平成17年加賀市条例第154号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大聖寺捕鴨猟区(以下「猟区」という。)における狩猟に関し必要な事項を定めるものとする。
(入猟承認証)
第2条 市長の承認を得て猟区内において狩猟する者(以下「狩猟者」という。)は、入猟中は、常に入猟承認証を携帯し、市長又は市長が事務の委任をした者の求めに応じこれを提示し、及びその指示に従わなければならない。
(入猟承認証の再交付)
第3条 狩猟者は、入猟承認証を紛失し、又は破損したときは、直ちに届け出て、再交付を受けなければならない。この場合において、狩猟者は、当該交付に係る承認料を納入しなければならない。
(猟具及び猟法)
第4条 狩猟者が猟区内において用いる猟具の仕様は、別記様式によらなければならない。
2 狩猟者が1回(条例第7条第2項に規定する時間をいう。)に用いることのできる猟具の数量は、1人につき10枚以内とする。
3 第1項の猟具は、これを投げ上げ用いなければならない。
(退猟報告)
第5条 狩猟者は、退猟に際し、捕獲した鳥獣の種類別員数等所定の事項を報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
