○加賀市産業振興資金融資制度実施要綱
平成17年10月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 本市の商工業振興及び勤労者福祉向上に資するため、市内の金融機関に資金を利子補給して行う融資制度の実施については、加賀市補助金交付規則(平成17年加賀市規則第50号)及び加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則(平成20年加賀市規則第6号。以下「条例施行規則」という。)等に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(資金の種類)
第2条 商工業振興資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 小口事業資金
(2) 小口零細事業資金
(3) 組合強化資金
(4) 企業立地促進資金
(5) 商店街振興資金
(6) 製造加工業振興資金
(7) 中小企業振興資金
(8) 中小企業季節資金
(9) 観光振興資金
(10) 民宿整備資金
2 勤労者福祉向上資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 勤労者生活安定小口資金
(2) 勤労者貸付金
(3) 育児・介護休業資金
(融資利率)
第4条 第2条に規定する資金の融資利率については、別に公表する。
(融資の申込み)
第5条 融資希望者は、融資の申込みに先立ち、別に定める方法により条例施行規則第4条第1項に規定する納税証明書等を取扱金融機関に提出し、又は同条第2項に規定する市税等納付状況調査同意書を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の告示により申請し、決定を受けていた者又は現に償還中の者に係る融資、取消し若しくは返還又は償還については、なお合併前の告示の例による。
附則(平成18年3月31日告示第34号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において、この告示による改正前の加賀市産業振興資金融資制度実施要綱の規定に基づき融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において、この告示による改正前の加賀市産業振興資金融資制度実施要綱の規定に基づき融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において、この告示による改正前の加賀市産業振興資金融資制度実施要綱の規定に基づき融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において、この告示による改正前の加賀市産業振興資金融資制度実施要領の規定に基づき融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において、この告示による改正前の加賀市産業振興資金融資制度実施要綱の規定に基づき融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日告示第59号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
資金の種類、融資対象者、使途、融資限度、融資期間及び融資取扱期間
区分 | 資金の種類 | 融資対象者 | 使途 | 融資限度 | 融資期間(据置期間) | 融資取扱期間 |
商工業振興資金 | 小口事業資金 | 石川県小口融資制度要綱に規定する小口事業資金の融資対象者であって、市内に主たる事業所を置くもの | 石川県小口融資制度要綱の規定による。 | 随時 | ||
小口零細事業資金 | 石川県小口零細融資制度要綱(創業者支援分を除く。)に規定する融資対象者であって、市内に主たる事業所を置くもの | 石川県小口零細融資制度要綱(創業者支援分を除く。)の規定による。 | 随時 | |||
組合強化資金 | 加賀商工会議所又は山中商工会の会員である者で組織する中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づく組合及び連合会(以下この項において「組合等」という。)並びに当該組合の組合員であって、市内に事業所を置くもの | 共同事業に係る設備資金。ただし、協業組合にあっては、当該協業組合が実施する共同事業に係る設備資金 | 5,000万円 | 設備資金 7年以内(1年以内) | 随時 | |
組合等(協業組合を除く。)の組合員に対する設備資金 | 2,000万円 | |||||
企業立地促進資金 | (1) 加賀市企業立地促進条例(平成17年加賀市条例第165号。以下「条例」という。)第2条の適用事業者及び本市の産業振興に係る事業を行う者であって、市長が認定したもの | 石川県の地域総合整備資金の貸付を受ける事業で、当該事業に係る投資額が30億円以上かつ新規雇用が100人以上であるものに係る設備資金 | 5億円 | 15年以内(3年以内) | 随時 | |
事業に係る投資額が1億円以上かつ工場、事業所若しくは施設(以下「工場等」という。)の建設の着手又は既存の工場等の取得の日から操業又は営業開始後1年までに常時使用することとなる、本市に住所を有する者で新規に雇用する従業員及び本市に転入する従業員を合わせた数が5人以上であるものに係る設備資金 | 設備資金の5分の4以内とし、5億円を限度とする。 | 10年以内(2年以内) | ||||
(2) 石川県企業立地促進融資制度要綱に規定する融資対象者であって、市内で事業を実施しようとするもの | 石川県企業立地促進融資制度要綱の規定による。 | 随時 | ||||
商店街振興資金 | (1) 商店街振興組合及び当該組合に準ずる団体(以下この項において「組合等」という。)であって地域商店の特性を活かす商店街振興事業を行うと市長が認定したもの | 商店街振興のための共同事業に係る設備資金 | 設備資金 設備資金の5分の4以内とし、1億円を限度とする。 | 設備資金 10年以内(2年以内) | 随時 | |
(2) 組合等の組合員又は構成員であって、日本標準産業分類大分類に規定する卸売・小売業、飲食店及びサービス業事業者で市長が認定したもの | 商店街振興のための事業に係る設備資金 | 設備資金 設備資金の2分の1以内とし、3,000万円を限度とする。 | ||||
製造加工業振興資金 | 日本標準産業分類大分類に規定する製造業者又は製造小売業者で、市内に事業所を有するものであって市長が認定したもの | 製造、加工業の事業振興を図るために設置する機械設備及び付属設備に係る設備資金 | 設備資金 設備資金の5分の4以内とし、4,000万円を限度とする。 | 設備資金 10年以内(2年以内) | 随時 | |
中小企業振興資金 | 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定する中小企業者であって、1年以上市内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいるもの | 事業資金 | 4,000万円 | 7年以内(1年以内) | 随時 | |
中小企業季節資金 | 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定する中小企業者であって、1年以上市内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいるもの | 盆又は年末の季節的に必要な資金に係る短期運転資金 | 500万円 | 6箇月以内 | 6月15日から8月31日まで 11月1日から12月31日まで | |
観光振興資金 | 旅館協同組合若しくは旅館業を主とする環境衛生同業組合又は当該組合の組合員であって、原則として1年以上引き続きホテル業又は旅館業を営んでいるもの | ホテル又は旅館の増改築事業に係る設備資金及び運転資金 | 設備資金 3,000万円 運転資金 1,500万円 | 設備資金 10年以内(2年以内) 運転資金 5年以内(1年以内) | 随時 | |
民宿整備資金 | 石川県民宿整備資金融資制度要綱に規定する融資対象者であって、市内に事業所を置くもの | 石川県民宿整備資金融資制度要綱の規定による。 | 随時 | |||
勤労者福祉向上資金 | 勤労者生活安定小口資金 | 1年以上市内に住所を有する者であって、次に掲げるいずれかの要件を備えるもの ア 1年以上同一事業所に雇用されている者 イ 企業閉鎖等やむを得ない事由により離職し、再就職した者であって、離職後6箇月を経過していないもの | 勤労者が安定した生活を営むために必要な生活資金 | 100万円 | 5年以内 | 随時 |
勤労者貸付金 | 1年以上市内に住所を有し、かつ、1年以上同一事業所に雇用されている者 | 勤労者が安定した生活を営むために必要な生活資金、教育資金及び住宅資金 | 生活資金及び教育資金にあっては1,000万円を限度とする。 住宅資金にあっては1億円を限度とする。 | 生活資金 10年以内 教育資金 15年以内 住宅資金 35年以内 | 随時 | |
育児・介護休業資金 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業又は介護休業の取得者であって、次に掲げるすべての要件を備えるもの ア 1年以上市内に住所を有し、同一事業所に引き続き1年以上雇用されているもの イ 同一の事業所に復帰することが確実なもの ウ 育児休業又は介護休業の期間中の賃金を支払われないもの又は社会保険料相当額以下の賃金を支給されているもの | 育児休業又は介護休業の取得者が安定した生活を営むために必要な生活資金 | 100万円 | 5年以内(育児休業又は介護休業の期間) | 随時 |