○山中温泉ゆけむり健康村条例施行規則

平成17年10月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、山中温泉ゆけむり健康村条例(平成17年加賀市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用利用の手続)

第2条 山中温泉ゆけむり健康村(以下「健康村」という。)のすこやかホール又はテニスコート(以下「体育施設」という。)を専用利用により利用しようとする者(以下「専用利用申請者」という。)は、利用期日の7日前までに専用利用許可申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の許可に係る事項を変更しようとするときは、利用期日の3日前までに専用利用許可事項変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前2項の規定により専用利用許可又は専用利用許可事項変更の申請があった場合において、施設の利用その他管理運営に支障がないと認めたときは、速やかに専用利用許可書又は専用利用許可事項変更許可書(以下「専用利用許可書等」という。)を専用利用申請者に交付する。

4 前項の規定により、専用利用許可書等の交付を受けた者が、その利用の取消しをしようとする場合には、利用期日の3日前までに利用取消届により、指定管理者に届け出なければならない。

(個人の利用の手続)

第3条 ゆーゆー館を個人で利用しようとする者(健康湯及びスイミングプールの利用について団体割引の適用を受ける者を含む。)にあっては、利用料金を納付し、又は回数券を提出し、若しくは定期利用券を提示したときに、利用許可を受けたものとみなす。

2 体育施設を個人で利用しようとする者にあっては、利用料金を納付し、又は回数券を提出し、若しくは加賀市公の施設共通使用料条例(平成17年加賀市条例第82号)第5条第1項に規定する共通券を提示したときに、利用許可を受けたものとみなす。

(定期利用の手続)

第4条 ゆーゆー館を定期利用により利用しようとする者(以下「定期利用申請者」という。)は、定期利用許可申請書をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用許可の申請があった場合、速やかに定期利用許可書を定期利用申請者に交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、現にゆーゆー館を定期利用している者がその利用に先立ち利用料金を納付したときは、これをもって、定期利用許可を受けたものとみなす。

4 前2項の規定により定期利用許可を受けた者が、その利用の取消しをしようとする場合には、遅滞なく指定管理者に届け出なければならない。

(変更の届出)

第5条 前条第2項及び第3項の規定による許可を受けた者は、住所、氏名その他の別に定める事項に変更を生じた場合は、遅滞なく指定管理者に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは陳列し、広告類を掲示し、若しくは配付し、又は寄附金品等の募集をしないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又は風紀を乱す行為をしないこと。

(5) 健康村の敷地内で飲酒し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、健康村の管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山中町の規程(以下「合併前の規程」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において、現に合併前の規程の規定により管理をしている健康村に係るこの規則の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該健康村の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、合併前の規程の例による。

(読替規定)

4 条例附則第4項の規定により、市長が健康村の管理を行う場合においては、第2条の見出し中「専用利用」とあるのは「専用使用」と、同条第1項中「専用利用に」とあるのは「専用使用に」と、「利用しよう」とあるのは「使用しよう」と、「専用利用申請者」とあるのは「専用使用申請者」と、「利用期日」とあるのは「使用期日」と、「専用利用許可申請書」とあるのは「専用使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「利用期日」とあるのは「使用期日」と、「専用利用許可事項変更申請書」とあるのは「専用使用許可事項変更申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「専用利用許可又は専用利用許可事項変更」とあるのは「専用使用許可又は専用使用許可事項変更」と、「利用その他」とあるのは「使用その他」と、「専用利用許可書又は専用利用許可事項変更許可書(以下「専用利用許可書等」」とあるのは「専用使用許可書又は専用使用許可事項変更許可書(以下「専用使用許可書等」」と、「専用利用申請者」とあるのは「専用使用申請者」と、同条第4項中「専用利用許可書等」とあるのは「専用使用許可書等」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用期日」とあるのは「使用期日」と、「利用取消届」とあるのは「使用取消届」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第3条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用しよう」とあるのは「使用しよう」と、「利用に」とあるのは「使用に」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「定期利用券」とあるのは「定期使用券」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第2項中「利用しよう」とあるのは「使用しよう」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、第4条の見出し中「定期利用」とあるのは「定期使用」と、同条第1項中「定期利用に」とあるのは「定期使用に」と、「利用しよう」とあるのは「使用しよう」と、「定期利用申請者」とあるのは「定期使用申請者」と、「定期利用許可申請書」とあるのは「定期使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用許可の」とあるのは「使用許可の」と、「定期利用許可書」とあるのは「定期使用許可書」と、「定期利用申請者」とあるのは「定期使用申請者」と、同条第3項中「定期利用している」とあるのは「定期使用している」と、「利用に」とあるのは「使用に」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「定期利用許可」とあるのは「定期使用許可」と、同条第4項中「定期利用許可」とあるのは「定期使用許可」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条(見出しを含む。)中「利用者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

山中温泉ゆけむり健康村条例施行規則

平成17年10月1日 規則第129号

(令和6年4月1日施行)