○加賀市農業集落排水施設及び小規模集合排水処理施設条例
平成17年10月1日
条例第196号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の農業集落排水施設及び小規模集合排水処理施設(以下「集排施設」という。)の管理及び使用その他必要な事項に関し定めるものとする。
(施設の名称等)
第2条 集排施設の名称及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 排水設備 集排施設の供用が開始された場合において、当該集排施設の処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者が、その土地の汚水を集排施設に流入させるために必要な排水管、排水きょ、その他の排水施設をいう。
(3) 除害施設 集排施設の機能を著しく妨げ、又は損傷するおそれのある汚水について、その汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(4) 特定事業場 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(5) 使用者 汚水を集排施設に排除してこれを使用するものをいう。
(6) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(供用開始の公告等)
第4条 水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、集排施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ必要な事項を公告し、かつ、関係図面を一般の縦覧に供する。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項に規定する縦覧の期間は、公告の日の翌日から起算して2週間とする。
(排水設備の設置等)
第5条 排水設備の設置等については、加賀市地域下水道条例(平成17年加賀市条例第195号。以下「地域下水道条例」という。)第5条の例による。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合における排水設備の接続の方法及び汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、加賀市公共下水道条例(平成17年加賀市条例第193号。以下「公共下水道条例」という。)第3条の例による。
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等の計画の確認については、地域下水道条例第7条の例による。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等の検査は、地域下水道条例第8条の例による。
(排水設備等の工事の資格)
第9条 排水設備等の新設等の工事の資格については、地域下水道条例第9条の例による。
(汚水排除の制限)
第10条 汚水排除の制限は、地域下水道条例第10条の例による。
(使用制限)
第11条 集排施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない事由がある場合における当該集排施設の使用の制限については、地域下水道条例第11条の例による。
(使用開始等の届出)
第12条 集排施設の使用開始等については、地域下水道条例第12条の例による。
(使用料の徴収)
第13条 集排施設の使用に係る使用料の徴収及び土木建築に関する工事の施行に伴う排水その他集排施設を一時使用する場合における使用料の予納については、公共下水道条例第13条の例による。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の算定方法については、別表第2に規定するもののほか、公共下水道条例第14条の例による。
(資料の提出)
第15条 使用料を算出するために必要な使用者からの資料の提出については、地域下水道条例第15条の例による。
(使用料の督促)
第16条 使用料の督促については、公共下水道条例第20条第1項及び第2項の例による。
(延滞金)
第17条 使用料の延滞金については、公共下水道条例第20条第3項の例による。
(使用料の減免)
第18条 使用料の減免については、公共下水道条例第21条の例による。
(行為の制限等)
第19条 集排施設に固着して排水施設を設けようとする場合における行為の制限等については、地域下水道条例第19条の例による。
(費用の負担)
第20条 市が使用者の必要により集排施設の公共ます及び取付管の新設等を行うとき、又は集排施設の処理区域内において、当該集排施設の供用開始後に新たな宅地の開発等に伴い新たな使用者となる者の必要により、その新設等を行うときは、当該使用者は、その新設等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。
(排除の禁止等)
第21条 管理者は、集排施設を損傷し、又は流通を妨げ、若しくは人体に危害を及ぼすおそれのある汚水その他の物質を流入する者に対する排除の禁止等については、地域下水道条例第21条の例による。
(立入検査)
第22条 集排施設に関する立入検査については、地域下水道条例第22条の例による。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める規程による。
(罰則)
第24条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(4) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事をした者
(5) 第10条の規定に違反した使用者
(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第19条の規定による許可を受けない排水施設を設置した者
第25条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市農業集落排水施設条例(平成元年加賀市条例第42号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市農業集落排水施設条例に基づく下水道料金の徴収は、平成18年5月分から適用する。
附則(平成22年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市農業集落排水施設条例に基づく下水道料金の徴収は、平成22年5月分から適用する。
附則(平成29年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(加賀市農業集落排水施設条例に関する経過措置)
4 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市農業集落排水施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市農業集落排水施設及び小規模集合排水処理施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年6月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市農業集落排水施設及び小規模集合排水処理施設条例に基づく集排施設の使用に係る使用料の徴収は、令和元年8月分から適用する。
附則(令和5年3月27日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称及び処理区域
名称 | 処理区域 |
荒木地区農業集落排水施設 | 荒木町、河南町の各一部 |
新保地区農業集落排水施設 | 新保町の一部 |
熊坂地区農業集落排水施設 | 熊坂町の一部 |
花房地区小規模集合排水処理施設 | 熊坂町の一部 |
柴山地区農業集落排水施設 | 柴山町、一白町、干拓町の各一部 |
二子塚地区農業集落排水施設 | 二子塚町、森町、上野町の各一部 |
奥谷地区農業集落排水施設 | 奥谷町の一部 |
三谷地区農業集落排水施設 | 百々町、曽宇町、直下町、日谷町の各一部 |
勅使地区農業集落排水施設 | 勅使町、宇谷町、栄谷町、河原町の各一部 |
三木地区農業集落排水施設 | 三木町の一部 |
別表第2(第14条関係)
使用料基礎額算定表(1月につき)
汚水区分 | 基本排水量 | 基本料金 | 超過料金(1m3につき) | |
一般汚水 | 10m3以下 | 1,200円 | 10m3を超え50m3以下 | 130円 |
50m3を超え1,000m3以下 | 135円 | |||
1,000m3を超える分 | 140円 | |||
公衆浴場用汚水 温泉汚水 その他の汚水 | 1m3につき 85円 | |||
備考 一般汚水の使用料は、排水量区分に従って当該区分に応ずる排水量に順次乗じて得た金額の合計額とする。 | ||||