○加賀市火入れに関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市火入れに関する条例(平成17年加賀市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第2条第1項の規定による申請を行おうとするときは、火入れ許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 火入れ地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 申請者が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地の火入れを行おうとする場合(次号に規定する場合を除く。)は、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合は、請負(委託)契約書の写し

(許可書)

第3条 条例第4条の規定による通知は、許可の場合にあっては火入れ許可証(様式第2号)に、不許可の場合にあっては火入れ不許可書(様式第3号)により行う。

(身分証明書)

第4条 条例第16条第4項に規定する身分を示す証票は、様式第4号のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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加賀市火入れに関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第136号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第5章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第136号
平成28年3月31日 規則第17号