○加賀市都市計画土地区画整理事業施行に関する規則
平成17年10月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、法又は条例に定めるもののほか、本市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、保留地の処分方法その他事業の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保留地の仮処分)
第2条 保留地は、事業の換地処分の登記が完了した後に所有権を移転するという条件をもって、譲渡することができるものとする。
(入札に関する公告)
第3条 市長は、保留地の処分について一般競争入札(以下「競争入札」という。)を行おうとするときは、入札期日前10日前までに次に定める事項を公告する。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札執行の場所及び日時
(3) 契約事項を示す場所
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(入札保証金)
第4条 競争入札に参加しようとする者は、見積価格の10分の1以上の入札保証金を、指定の期日までに納めなければならない。
2 前項の入札保証金は、開札終了後直ちに還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金納付の際これを還付する。
(予定価格)
第5条 保留地の譲渡予定価格は、市長においてあらかじめ整理後の土地評定価格を下らない範囲において各筆ごとに定め、入札に付する場合は、封書にして、開札の際これを開札の場所に置くものとする。
(入札)
第6条 入札をしようとする者は、入札保証金の領収書を添えて入札書を指定の日時までに提出しなければならない。
(入札の引換え、変更又は取消しの禁止)
第7条 入札者は、既に提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(開札)
第8条 開札は、第3条の公告に示した場所及び日時に、入札者の面前において行う。この場合、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない吏員を開札に立ち会わせるものとする。
(入札の無効)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に関する条件に違反した入札
(2) 入札者及びその代理人が2以上の入札
(3) 入札者が協定した入札
(4) 入札の際不正の行為をした者の入札
(5) 所定の入札保証金を納付しない者の入札
(6) 金額その他要点を確認し難い入札
(落札者の決定)
第10条 予定価格以上の入札者のうち、最高価格の入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第11条 入札のうち、第5条に定める予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札に付する。
(落札者2人以上の場合)
第12条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない吏員にくじを引かせるものとする。
(再度入札の公告)
第13条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に競争入札に付そうとするときは、第3条の規定によりこれを行うものとする。
(契約の締結)
第14条 落札者は、落札が決定した日から5日以内に契約を結ばなければならない。
2 落札者が前項の期間内に契約を結ばないときは、落札は、その効力を失う。
(契約事項)
第15条 前条の契約をする場合は、次に掲げる事項を詳細に記載した契約書を作成し、当事者双方が記名押印しなければならない。
(1) 契約の内容及び契約保証金
(2) 契約代金の額
(3) 契約代金支払の時期及び方法
(4) 当事者の一方から契約の変更又は契約中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(5) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 当事者双方の契約履行の遅滞その他義務不履行の場合における遅延利息、損害金及び保証金の処分
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、契約に必要な事項
2 前項の契約書は、2通作成し、当事者双方が所持するものとする。
(入札保証金の没収)
第16条 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は、市に帰属する。
(契約保証金)
第17条 市長と契約を結ぶ者は、契約金額の10分の1以上の契約保証金を、契約と同時に保証金納付書により市指定金融機関へ納めなければならない。
2 前項の契約保証金は、契約代金が完納される場合に限り、契約代金に充当するものとする。
(契約解除)
第18条 市長と契約を結んだ者が、契約履行につき不正の行為があったとき又は契約に定めた事項に違反したときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、市に帰属する。
(契約代金の分納)
第19条 市長は、申請により保留地を随意契約により譲り渡した者について、契約代金の分納を認めることができる。
2 前項の規定により契約代金の分納を認める場合において、特別の事情がある場合は、必要な条件を付することができる。
3 分納の方法については、その分納期限を3年以内、分納回数を5回までとし、当事者双方が協議の上定めるものとする。
(土地の使用収益)
第20条 保留地の譲渡を受けた者は、その土地に係る契約代金を完納した後でなければ、これを使用し、収益することができない。ただし、分納を認めた者については、この限りでない。
(保留地の譲渡を受けた者が更に譲渡する場合)
第21条 保留地の譲渡を受けた者が土地区画整理登記前において、第三者にその土地を譲渡しようとするときは、受ける者と連署の上その土地に係る関係書類を添えて、市長の承認を得る申請をしなければならない。
(仮換地の境界確認)
第22条 指定した仮換地について、街路工事及びその他の工事のため他の土地との境界が不明となった場合、永久の建築物又は建造物等を新築し、又は設置しようとする者は、その旨を市長に申し出て境界を確認の上、新築し、又は設置するものとする。
(代理人の指定、変更及び取消し届)
第23条 事業施行に関する通知又は書類を収受するため市内に居住する者を代理人に指定しようとする者又は指定をした代理人を変更し、若しくは取り消そうとする者は、代理人の指定・変更・取消し届(様式第2号)を提出しなければならない。
(土地の異動及びその他の権利の申請に関する証明)
第24条 事業計画認可後において、当該事業施行区域内の不動産に関する権利の登記を必要とする者があるときは、市長は、事業の遂行上支障がないと認められる場合に限り、登記申請のための証明書(様式第3号)を交付することができる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


