○山中都市計画事業長谷田西土地区画整理事業施行に関する条例

平成17年10月1日

条例第189号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)

第5章 地積の決定の方法(第17条―第20条)

第6章 評価(第21条―第23条)

第7章 清算(第24条―第29条)

第8章 雑則(第30条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、健全な市街地を造成するため公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図ることを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により加賀市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、山中都市計画事業長谷田西土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

加賀市山中温泉上原町イ字、ロ甲字の各一部、山中温泉長谷田町ホ字の全部、イ字、ハ字、ニ字、ヘ字、ヌ字、ル字、ヲ字、カ字、ワ字、ヨ字の各一部、山中温泉旭町ヌ字の一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に掲げるものを除き施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分方法)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、公開抽選の方法によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる理由に該当するときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。

(1) 当選者が契約を結ばないとき。

(2) 国若しくは地方公共団体が公用又は公共の用に供するため必要とするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に施行者が必要と認めるとき。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。

2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第9条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、山中都市計画事業長谷田西土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第22条第4項の規定に基づき市長が別に公告する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 政令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、政令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員を置くことができる。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては予備委員となった者に、その旨を通知するとともに、政令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、政令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により、予備委員を新たに定めることができる。

7 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第14条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙における有効投票の総数を選挙すべき委員の数で除して得た数の4分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の2分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充及び解任)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員(以下「学識経験委員」という。)に欠員が生じた場合においては、市長は、速やかに補充の委員を選任する。

2 学識経験委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、市長は、これを解任する。

第5章 地積の決定の方法

(従前の宅地の地積)

第17条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この事業の事業計画認可の公告があった日(以下「基準日」という。)現在におけるその登記されている地積とする。

(基準地積の更正等)

第18条 宅地の所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。第20条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、基準日から60日以内に施行者が別に定めるところにより、施行者に地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があったときは、施行者は、申請人又は宅地所有者にあらかじめ境界線に杭打ちをさせ、その立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。

3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した地積が、その区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、実測した地積をその区域内の宅地各筆(前条及び前2項の規定による実測の結果、基準地積が定まった宅地を除く。)の基準地積にあん分して、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

5 基準日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。

(更正地積の通知)

第19条 前条第2項及び第3項の規定による更正地積は、施行者がこれを当該宅地の関係者に通知する。

2 前項の関係者は、当該更正地積について異議があるときは、これを証する書類を添付して通知の日から10日以内に、その再調査を請求することができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第20条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となる宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符号しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第21条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第22条 従前の宅地及び換地の評価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(所有権以外の権利が存する場合の評価)

第23条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の評価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の評価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の価格に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利に対して定められた権利の価格との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第25条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、若しくは所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の評価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の評価額に前条の比を乗じて得た価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第26条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第27条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が20万円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は、年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付すものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限から起算してそれぞれ6箇月目とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、施行者は、毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

6 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

(延滞金)

第28条 第26条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額を、延滞金として徴収する。

(仮清算への準用)

第29条 第24条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第30条 法第88条第2項の規定による換地計画に縦覧開始の告示の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 政令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から政令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(建築物許可申請の経由)

第31条 法第76条第1項の規定により、石川県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(補償金の前払)

第32条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除去する場合において、必要があるときは、これに関する補償金の一部を前払することができる。

(権利の異動の届出)

第33条 基準日後において、宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

2 前項の届出書には、当事者の印鑑証明を添付しなければならない。

(換地処分の時期の特例)

第34条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項ただし書の規定により換地処分を行うことができる。

(宅地共有者等の取扱い)

第35条 法第130条第2項に規定する代表者を施行者が指定する期間内に届け出ない場合は、施行者が代表者を決定する。この場合において、その決定に際し異議を述べることができない。

(道路の帰属)

第36条 事業施行により開設した通路は、法第2条第5項の道路とみなし市が管理する。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山中都市計画事業長谷田西土地区画整理事業施行に関する条例(平成8年山中町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第27条関係)

清算金の徴収又は交付の期限

徴収又は交付すべき清算金の総額

徴収又は交付を完了すべき期限

分割回数

20万円以上40万円未満

6箇月以内

2

40万円以上60万円未満

1年以内

3

60万円以上80万円未満

1年6箇月以内

4

80万円以上100万円未満

2年以内

5

100万円以上

2年6箇月以内

6

山中都市計画事業長谷田西土地区画整理事業施行に関する条例

平成17年10月1日 条例第189号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年10月1日 条例第189号
平成20年9月29日 条例第41号