○加賀市駅前広場条例施行規則
平成17年10月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市駅前広場条例(平成17年加賀市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により加賀市駅前広場(以下「駅前広場」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた書類については、これを省略することができる。
(1) 使用場所の位置図
(2) 工作物の構造図及び工事の設計図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(使用許可の通知)
第4条 市長は、駅前広場の使用その他管理運営に支障がないと認めたときは、速やかに使用許可書により通知するものとする。
(許可内容の変更)
第5条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、使用許可事項変更申請書を市長に提出しなければならない。
(届出)
第6条 使用者は、次に掲げる場合には、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 使用者が住所を移転したとき。
(2) 使用者である法人が、解散し、又は合併したとき。
(3) 使用者が使用を廃止しようとするとき。
(駐車対象自動車)
第7条 駐車場所を使用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(積載物を含め長さ5メートル、高さ2.5メートル、幅1.9メートル以下のものに限る。)とする。
(供用時間)
第8条 駅前広場の供用時間は、終日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大聖寺駅前広場条例施行規則(昭和43年加賀市規則第12号)又は加賀温泉駅前広場条例施行規則(平成10年加賀市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年12月15日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。