○加賀市大聖寺山の下寺院群交通広場条例

平成17年10月1日

条例第192号

(設置)

第1条 大聖寺山の下寺院群周辺における車両の円滑な通行を確保するとともに、市民及び観光客に憩いと集いの場を提供するため、交通広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交通広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加賀市大聖寺山の下寺院群交通広場

位置 加賀市熊坂町ハ28番地3

(施設)

第3条 加賀市大聖寺山の下寺院群交通広場(以下「交通広場」という。)に次に掲げる施設を設置する。

(1) 広場

(2) 蘇梁館

(3) 駐車場

(開館時間)

第4条 蘇梁館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 蘇梁館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、蘇梁館への入館を拒むことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者

(2) 建物、施設、設備、器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障が生ずるおそれがある者

(行為の禁止)

第7条 交通広場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 交通広場の施設、設備、器具等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 飲食物その他の物品を販売し、又は広告物、宣伝ビラ等を配布し、若しくは掲示すること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 指定された場所以外に自動車を停車し、又は駐車すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交通広場の利用及び管理に支障のある行為又は支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(蘇梁館の使用の許可)

第8条 蘇梁館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の際、市長は、必要な条件を付することができる。

(蘇梁館の使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、蘇梁館の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(蘇梁館の使用の取消し等)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 市長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(目的外使用及び使用権譲渡の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に蘇梁館を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第12条 蘇梁館の使用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第13条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、その使用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 交通広場を使用する者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市大聖寺山の下寺院群交通広場条例(平成15年加賀市条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月22日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市大聖寺山の下寺院群交通広場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

使用料

区分

単位

金額

備考

オエ

1時間

970円

炉あり

ナカノディ

700円

炉あり

ナカナンド

700円

 

クチノディ

700円

炉あり

クチナンド

700円

炉あり

茶の間

700円

炉あり

備考

1 冷暖房を使用する場合の使用料は、この表に定める金額の20パーセント分を加算した額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて使用料を計算する。

3 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

加賀市大聖寺山の下寺院群交通広場条例

平成17年10月1日 条例第192号

(令和元年10月1日施行)