○加賀市大聖寺山の下寺院群交通広場条例施行規則

平成17年10月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市大聖寺山の下寺院群交通広場条例(平成17年加賀市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館者の遵守事項)

第2条 蘇梁館に入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 加賀市大聖寺山の下寺院群交通広場の敷地内で喫煙し、又は所定の場所以外で飲食をしないこと。

(2) 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 他の入館者に迷惑をかけ、又は危害を加える行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

2 市長は、入館者が前項の規定に違反したときは、退館を命じ、又は必要な措置をとることができる。

(使用対象者)

第3条 駐車場を使用できる者は、広場及び蘇梁館を使用する者及び入館者並びに大聖寺山の下寺院群周辺を観光し、又は散策する者とする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により蘇梁館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、蘇梁館の使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。

(使用取消し及び許可内容の変更申請)

第5条 条例第8条第1項の規定により蘇梁館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消し、又は使用許可の内容変更の承認を受けようとするときは、使用取消(変更)申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき使用を取り消し、又は使用許可の内容変更を承認したときは、使用取消(変更)承認書を使用者に交付する。

(使用料の還付)

第6条 条例第15条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない事由により蘇梁館を使用できなくなった場合

(2) 使用者が使用の前日までに使用の取消しを申し出た場合

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた使用目的以外に施設を使用しないこと。

(2) 使用許可を受けた施設(以下「使用許可施設」という。)以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 許可なく寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 条例第6条各号のいずれかに該当する者に対しては、使用許可施設への入場を拒否すること。

(5) 使用許可施設の入館者に、第2条第1項の規定を遵守させるとともに、同項の規定に違反した場合には、その者を退場させ、又は必要な措置を講ずること。

(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示した事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市大聖寺山の下寺院群交通広場管理運営規則(平成15年加賀市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

加賀市大聖寺山の下寺院群交通広場条例施行規則

平成17年10月1日 規則第149号

(令和6年4月1日施行)