○加賀市公共下水道条例
平成17年10月1日
条例第193号
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所であること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定める規程(以下「管理規程」という。)により、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(下水道指定工事店の指定)
第5条 排水設備等の新設等の工事は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その有効期間を短縮することができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第5条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第5条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 選任することとなる責任技術者に係る責任技術者証の写し
(5) 工事の施行に必要な機械器具を有することを証する書類
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。
(2) 石川県内に営業所がある者であること。
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産者で復権を得ないもの
イ 第5条の9第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 管理者は、第5条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
(責任技術者)
第5条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、管理規程で定めるところによる責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、石川県内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第6条第1項に規定する検査の立会い
3 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び管理規程を遵守するほか、その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行に当たらなければならない。
4 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
第5条の5 削除
(指定工事店証)
第5条の6 管理者は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、加賀市下水道指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(指定工事店の責務)
第5条の7 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び管理規程の定めるところに従い適正な排水設備工事の施行に努めなければならない。
(変更の届出等)
第5条の8 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他管理規程で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、管理規程で定めるところにより、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 第5条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第5条の4第1項の規定に違反したとき。
(3) 第5条の7に規定する指定工事店の責務に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施行する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
(除害施設の設置等)
第7条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第8条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第9条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質で当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(除害施設の設置等の届出)
第10条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に書面により届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第11条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に書面により届け出なければならない。使用者に変更があった場合も同様とする。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第13条 市は、公共下水道の使用について、次条の規定により使用料の額を算定し、使用者から毎月徴収する。
2 管理者は、前項の使用料の額を算定したときは、遅滞なく、当該使用料の額及びその納期限等を納入通知書により使用者に通知しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量及び管理規程で定める汚水の区分に応じ、別表に基づき算出した使用料基礎額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第15条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第15条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第15条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理規程で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第15条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第15条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第15条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとすること。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置を講ずること。
(改善命令)
第16条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理規程で定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に附随して行うものとする。
(1) 指定工事店の新規登録 1件につき10,000円
(2) 指定工事店の更新登録 1件につき5,000円
(3) 指定工事店の臨時登録 1件につき3,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等に係る督促)
第20条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
(納期限後に納付する使用料等に係る延滞金)
第20条の2 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、当該納期限の翌日から納付の日の期間までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(使用料等の減免)
第21条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(罰則)
第23条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第10条の規定による届出を怠った者
(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第16条に規定する命令に違反した者
第24条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市公共下水道条例(昭和50年加賀市条例第30号)又は山中町公共下水道条例(平成7年山中町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合等の特例)
4 当分の間、第20条の2に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成23年6月28日条例第24号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(加賀市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日の前日までにこの条例の第4条の規定による改正前の加賀市公共下水道条例第5条の2第3項第2号に規定する申請書に添付された外国人登録証明書は、施行日においてこの条例の第4条の規定による改正後の加賀市公共下水道条例第5条の2第3項第2号に規定する住民票の写しとみなす。
附則(平成24年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する施設で第15条の2から第15条の4までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成25年9月17日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第20条の2及び附則第4項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第14条第1項の規定は、平成26年5月1日(加賀市水道事業給水条例(平成17年加賀市条例第200号)第22条第2項ただし書の規定により2月以上一括し、又は定例日を変更して点検を行う場合にあっては、平成26年6月1日。以下「適用日」という。)以後に算定する排水量に係る下水道使用料について適用し、適用日前に算定する排水量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(加賀市公共下水道条例に関する経過措置)
5 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市公共下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市公共下水道条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月22日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(指定工事店の指定に関する経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市公共下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成31年4月1日以後に指定を受けた指定工事店について適用し、同日前に指定を受けた指定工事店については、なお従前の例による。
(下水道使用料に関する経過措置)
3 この条例による改正後の条例第14条第1項の規定は、平成31年11月1日(加賀市水道事業給水条例(平成17年加賀市条例第200号)第22条第2項ただし書の規定により2月以上一括し、又は定例日を変更して点検を行う場合にあっては、平成31年12月1日。以下「適用日」という。)以後に算定する排水量に係る下水道使用料について適用し、適用日前に算定する排水量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第27号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市公共下水道条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の加賀市公共下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市公共下水道条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第14条関係)
使用料
汚水区分 | 基本排水量 | 基本料金 | 超過料金(1m3につき) | |
一般汚水 | 10m3以下 | 1,200円 | 10m3を超え50m3以下 | 130円 |
50m3を超え1,000m3以下 | 135円 | |||
1,000m3を超える分 | 140円 | |||
公衆浴場用汚水 温泉汚水 その他の汚水 | 1m3につき85円 | |||
備考 一般汚水の使用料は、排水量区分に従って当該区分に応ずる排水量に順次乗じて得た金額の合計額とする。 |