○加賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年10月1日
条例第194号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき本市が賦課及び徴収する事業計画区域外流入(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定める予定処理区域外の土地の下水を公共下水道に流入させることをいう。以下同じ。)に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(繰上徴収)
第7条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該負担金の納期限前であっても、その納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(4) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(5) 破産手続が開始されたとき。
(6) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(7) 受益者である法人が解散したとき。
(8) 偽りその他不正の行為により負担金の徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
(分担金の額)
第9条 分担金の額は、当該事業計画区域外流入に係る土地の面積に1平方メートル当たり415円を乗じて得た額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第10条 管理者は、事業計画区域外流入の実施を求める者に対して下水道法第24条第1項の規定による許可をしたときは、前条の規定により算出した分担金の額を定め、当該許可を受けた者(以下「事業計画区域外流入者」という。)にこれを賦課するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期日等を事業計画区域外流入者に通知しなければならない。
3 分担金は、一括して徴収する。
(徴収猶予)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金及び分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者又は事業計画区域外流入者(以下「受益者等」という。)が当該負担金又は分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者等について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者等が当該負担金又は分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他前2号のいずれかに該当する事実に類する事実があると認められるとき。
(減免)
第13条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金及び分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者等の負担金及び分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者等
(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者等
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者等
(4) 公の生活扶助を受けている受益者等その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者等
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者等
(6) 前各号に掲げる受益者等のほか、その状況により特に負担金及び分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者等
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める規程による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年加賀市条例第17号)又は山中都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成5年山中町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成22年12月20日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に賦課される負担金について適用し、施行日前に賦課された負担金については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月17日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(加賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に関する経過措置)
6 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年12月15日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。