○加賀市地域下水道条例

平成17年10月1日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の地域下水道の管理及び使用その他必要な事項に関し定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 排水設備 地域下水道の供用が開始された場合において、当該地域下水道の処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者が、その土地の汚水を地域下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょ、その他の排水施設をいう。

(3) 除害施設 地域下水道の機能を著しく妨げ、又は損傷するおそれのある汚水について、その汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(4) 特定事業場 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(5) 使用者 汚水を地域下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(6) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(施設の名称等)

第4条 地域下水道の名称及び処理区域は、次のとおりとする。

名称 若葉台地域下水道

処理区域 若葉台の全部、上野町の一部

(排水設備の設置等)

第5条 地域下水道の供用が開始された場合においては、当該地域下水道の処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、その土地の汚水を地域下水道に流入させるための排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を地域下水道に流入させることが困難であるときは、当該土地又は排水設備の所有者の承諾を得て排水設備を設置し、又は排水設備を使用することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合における排水設備の接続方法及び汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、加賀市公共下水道条例(平成17年加賀市条例第193号。以下「公共下水道条例」という。)第3条の例による。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が管理者が定める規程(以下「管理規程」という)による排水設備等の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が前条の規定により管理者の確認を受けたものに適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が前条の規定により管理者の確認を受けたものに適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の資格)

第9条 排水設備等の新設等の工事は、公共下水道条例第5条に定める下水道指定工事店でなければ行ってはならない。

(汚水排除の制限)

第10条 管理者は、地域下水道の管理に支障があると認められるときは、当該地域下水道の使用に関し、使用者に対し適当な処置を講ずることを命ずることができる。この場合において、使用者は、この命令に従い汚水を排除しなければならない。

2 使用者は、公共下水道条例第7条に定める水質基準に適合しない汚水を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

3 特定事業場から汚水を排除して地域下水道を使用しようとする者は、公共下水道条例第8条に定める水質基準に適合し、管理者の承認を得なければ汚水を排除してはならない。

4 雨水については、地域下水道へ排除してはならない。

(使用制限)

第11条 管理者は、地域下水道に関する工事を施行する場合その他やむを得ない事由がある場合には、関係者にあらかじめ通知して区域の全部又は一部の区域を指定して、当該地域下水道の使用を一時制限することができる。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が地域下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、その旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も、同様とする。

(使用料の徴収)

第13条 地域下水道の使用に係る使用料の徴収及び土木建築に関する工事の施行に伴う排水その他地域下水道を一時使用する場合における使用料の予納については、公共下水道条例第13条の例による。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の算定方法については、別表に規定するもののほか、公共下水道条例第14条の例による。

(資料の提出)

第15条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の督促)

第16条 使用料の督促については、公共下水道条例第20条第1項及び第2項の例による。

(延滞金)

第17条 使用料の延滞金については、公共下水道条例第20条第3項の例による。

(使用料の減免)

第18条 使用料の減免については、公共下水道条例第21条の例による。

(行為の制限等)

第19条 地域下水道に固着して排水施設を設けようとする者(第5条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)は、必要な書類を添付し管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、地域下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない軽微な変更は、この限りでない。

2 管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

3 管理者は、地域下水道に排水施設を固着して設ける場合又はあらかじめ他の施設若しくは工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗きょを設ける場合を除き、何人に対してもいかなる施設又は工作物その他の物件を設けさせてはならない。

(費用の負担)

第20条 市が使用者の必要により地域下水道の公共ます及び取付管の新設等を行うとき、又は地域下水道の処理区域内において新たな宅地の開発等に伴い新たな使用者となる者の必要により、その新設等を行うときは、当該使用者は、その新設等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(排除の禁止等)

第21条 管理者は、地域下水道を損傷し、又は流通を妨げ、若しくは人体に危害を及ぼすおそれのある汚水その他の物質を流入する者に対しては、その流入を禁止し、又は必要な措置をとることができる。

(立入検査)

第22条 管理者は、地域下水道の機能及び構造を保全し、又は地域下水道からの放流水の水質を水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条に定める基準に適合させるために、必要な限度において、職員に処理区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめその居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(罰則)

第24条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条第1項又は第19条第1項の規定による申請で不実の記載のあるものを提出した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(5) 第10条の規定に違反した使用者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条第1項の規定による許可を受けない排水施設を設置した者

第25条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市地域下水道条例(平成2年加賀市条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市地域下水道条例に基づく下水道料金の徴収は、平成18年5月分から適用する。

(平成19年3月26日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市地域下水道条例の規定は、平成28年4月分として算定する下水道の使用料から適用し、平成28年3月以前の分として算定する下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加賀市地域下水道条例に関する経過措置)

7 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市地域下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市地域下水道条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第14条関係)

使用料基礎額算定表(1月につき)

汚水区分

基本排水量

基本料金

超過料金(1m3につき)

一般汚水

10m3以下

1,200円

10m3を超え50m3以下

130円

50m3を超え1,000m3以下

135円

1,000m3を超える分

140円

公衆浴場用汚水

温泉汚水

その他の汚水

1m3につき 85円

備考 一般汚水の使用料は、排水量区分に従って当該区分に応ずる排水量に順次乗じて得た金額の合計額とする。

加賀市地域下水道条例

平成17年10月1日 条例第195号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 上水道・下水道/第5節 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第195号
平成18年3月23日 条例第28号
平成19年3月26日 条例第1号
平成27年9月28日 条例第53号
平成29年3月23日 条例第1号