○加賀市水洗便所改造資金貸付条例

平成17年10月1日

条例第197号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号及び加賀市農業集落排水施設及び小規模集合排水処理施設条例(平成17年加賀市条例第196号。以下「集排条例」という。)第2条の規定に基づく本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、し尿を公共下水道、農業集落排水施設又は小規模集合排水処理施設へ排除するために便所の改造をする者に対し、改造するために要する資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、その普及促進を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けは、処理区域内における建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者(同一の便所を2人以上で共同使用する場合は、その総代人の1人)で法第9条第1項の規定及び集排条例第4条の規定による供用を開始する日(以下「供用開始日」という。)から3年以内に当該建築物のし尿を公共下水道、農業集落排水施設又は小規模集合排水処理施設へ排除するために便所の改造(増改築に伴うものを除く。)をする者(以下「貸付対象者」という。)に対して行うものとする。ただし、当該3年の期間を経過後において工事を行う者についても、水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が相当の理由があると認めた場合は、この条例に基づく貸付けを行うことができる。

(申込者の資格)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる条件を備える者でなければならない。

(1) 市税、上水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(2) 貸付金の償還について能力を有すると認められる者

(3) 貸付金の償還について確実な連帯保証人(資金の貸付けを受けようとする者と生計を一にする者を除く。以下「連帯保証人」という。)1人がある者

(4) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難な者

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、1貸付対象者について改造する便所のある建築物につき100万円(連帯保証人2人がある事業者については、500万円)以内とし、1万円を単位とする。

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付けの利率は、無利子とする。

(2) 貸付金の据置期間及び償還期間は、貸付けした月の翌月から起算するものとし、供用開始日から便所の改造を行った日までの経過年数ごとに別表に定めるとおりとする。ただし、繰上償還をすることができる。

(3) 貸付金の償還方法は、元金均等月賦償還とし、月賦償還金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、合計して第1回償還金額に合算するものとする。

(4) 償還期限を経過したものについては、当該経過した期間について、当該償還金額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た延滞利息を徴収する。

(貸付け)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、管理者に申し込まなければならない。

2 管理者は、前項の申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定して、その結果を申込者に通知するものとする。

(工事完了届)

第7条 前条第2項の規定により資金の貸付決定の通知を受けた者(以下「貸付予定者」という。)は、その日から3月以内に工事を完了させ、遅滞なく管理者に届け出なければならない。ただし、天災その他の理由により当該期間内に完了することができない場合は、管理者の承認を得て延長することができる。

(貸付けの時期)

第8条 資金の貸付けは、便所の改造の工事完了後管理者が行う検査に合格したとき、速やかに行うものとする。

(償還方法の変更)

第9条 管理者は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が地震、水害、火災その他の災害によって貸付金の償還が困難となったときは、借受人の申請に基づき貸付金の償還についての条件を変更することができる。

(貸付決定の取消し等)

第10条 管理者は、貸付予定者又は借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、若しくは貸付金額を変更し、又は貸付金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りの申込み又は不正の方法によって貸付けの決定又は貸付けを受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて貸付金の償還を怠ったとき。

(3) この条例及びこれに基づき管理者が定める規程(以下「管理規程」という。)に違反したと認められるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市水洗便所改造資金貸付条例(昭和50年加賀市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加賀市水洗便所改造資金貸付条例に関する経過措置)

8 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市水洗便所改造資金貸付条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市水洗便所改造資金貸付条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

据置期間及び償還期間

供用開始日からの経過年数

据置期間

償還期間(据置期間を除く。)

1年以内

12月以内

60月以内

2年以内

6月以内

55月以内

3年以内

3月以内

50月以内

3年を超える場合

なし

50月以内

加賀市水洗便所改造資金貸付条例

平成17年10月1日 条例第197号

(平成29年4月1日施行)