○加賀市道路占用規則

平成17年10月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路の占用に関し、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面及び写真

(2) 占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の設計図書及び工事仕様書又は図面

(3) 占用が第三者に利害関係があると認められる場合は、当該利害関係者の同意書

(4) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(変更の許可申請)

第3条 法第32条第3項の許可(占用の期間の更新に係るものを除く。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前条第2項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第32条第1項の規定による許可を受けた日

(2) 法第32条第2項各号に掲げる事項

(3) 変更の内容

(占用期間の更新申請)

第4条 法第32条第3項の許可で占用の期間の更新に係るものを受けようとする者は、当該占用の期間満了の日の10日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第32条第1項の規定による許可を受けた日

(2) 占用の場所

(3) 占用物件の種類

(4) 更新に係る占用の期間

(占用許可の表示)

第5条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用の期間中、占用の区域又はその付近の見やすい場所に次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 許可年月日及び番号

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の面積、延長又は数量

(5) 道路占用者の住所及び氏名

(占用者の義務)

第6条 道路占用者は、占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。

(権利等の承継)

第7条 道路占用の権利及び義務を譲渡し、又は承継しようとするときは、当事者連署の上(法人の合併による承継にあっては、合併後相続する法人において)事由を具し、市長の許可を受けなければならない。ただし、相続による承継にあっては、戸籍抄本を添え、その旨を市長に届け出ることをもって足りるものとする。

(住所等の変更の届出)

第8条 道路占用者は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復の届出)

第9条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、次に掲げる事項を記載した届出書に原状回復後の道路の写真を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 法第32条第1項の規定による許可を受けた日

(2) 占用の場所

(3) 占用物件の種類

(4) 占用の期間が満了した日又は占用を廃止した日

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市道路占用規則(平成9年加賀市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加賀市道路占用規則

平成17年10月1日 規則第137号

(平成17年10月1日施行)