○加賀市道路占用料条例

平成17年10月1日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、本市が管理する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより算定する。

(1) 占用料の額が年額で定められているものに係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りとし、なお1月未満の端数があるときは1月とする。

(2) 占用料の額が月額で定められているものに係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月とする。

(3) 占用料の算定基礎とする面積又は長さに、別表に定める単位に満たない場合又は単位未満の端数がある場合は、当該単位まで切り上げる。

(4) 占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、各年度ごとに算定する。

(5) 占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項の規定により算定した額に、当該算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、前項第5号の規定により100円とする前の額)に100分の10を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(占用料の減免)

第3条 市長は、占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)次の各号のいずれかに該当するものであるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるための施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、当該占用の許可をした際、全額徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、各年度の初めに当該年度分を徴収する。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず期間を指定して占用料を納付させることができる。

(占用料の不還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用者が自己の責めに帰することができない事由によってその占用を継続することができなくなった場合その他市長が必要と認める場合は、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市道路占用料条例(平成9年加賀市条例第47号)又は山中町道路占用料徴収条例(昭和51年山中町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月20日条例第29号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市道路占用料条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

道路占用料

(単位:円)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

地下に設ける電線その他の線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱及び信書便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

440

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

44

その他のもの

1本につき1月

440

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

440

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400

その他のもの

2,200

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

440

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140

政令第7条第8号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

階数が1のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.018を乗じて得た額

政令第7条第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

加賀市道路占用料条例

平成17年10月1日 条例第182号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成17年10月1日 条例第182号
平成19年3月26日 条例第15号
平成19年9月20日 条例第29号
平成24年9月27日 条例第27号
平成26年3月25日 条例第32号
平成29年6月26日 条例第28号
平成31年3月22日 条例第50号