○加賀市急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日

規則第138号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(分担金の納入通知)

第3条 市長は、条例第3条の規定により各受益者から徴収する分担金の額を定めたときは、急傾斜地崩壊防止対策事業分担金納入通知書(様式第1号)により当該分担金の額及びその納期を通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 分担金の徴収猶予の期間は、2年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。

3 市長は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(分担金の減免)

第5条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、急傾斜地崩壊防止対策事業分担金減免申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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加賀市急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日 規則第138号

(平成17年10月1日施行)