○加賀市急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例施行規則
平成17年10月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例(平成17年加賀市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 分担金の徴収猶予の期間は、2年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
3 市長は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


