○加賀市河川管理規則

平成17年10月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和39年法律第168号)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の作成及び保管)

第2条 市長は、その管轄する区域内にある河川で市長が管理する河川として指定した河川について、法第12条の規定による河川の台帳を作成し、保管するものとする。

(申請書等の提出先及び提出部数)

第3条 法又はこの規則に基づき、市長に対してなすべき許可、承認、検査等の申請又は届出を行おうとする者は、当該書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請又は届出の書類の提出部数は、別表第1のとおりとする。

(許可事項の変更)

第4条 許可を受けた者は、天災その他やむを得ない事由により、許可に係る事項に変更を生じたため、当該許可事項につき、変更の許可を受けなければならないときは、その事由を詳記して10日以内に市長に申請しなければならない。

(届出)

第5条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を10日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 法人が主たる事務所の所在地又は名称を変更したとき。

(3) 許可に係る行為を中止し、又は廃止したとき。

(許可期限)

第6条 法第23条又は第24条の規定による占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、発電用水使用については30年以内、かんがい用水及び上水道用水施設については10年以内とする。

2 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。

3 許可の期間の更新を申請しようとする者は、期間満了の日の15日前までに申請しなければならない。

(許可工作物の検査)

第7条 法第30条第1項の完成検査の申請は、工事完了後7日以内にしなければならない。

(流水占用料等)

第8条 市長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から流水占用料、土地占用料又は土石等の採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

(額の基準)

第9条 流水占用料等は、次に掲げるところによる。

(1) 流水占用料 別表第2

(2) 土地占用料 別表第3

(3) 土石等の採取料 別表第4

(額の算出)

第10条 流水占用料等の額の算出は、年額をもって料金が定められているものについて、許可の期間が1年に満たないときは月割りをもって算出するものとし、許可のあった日の属する月及び許可の期間の満了の日の属する月は、それぞれ1箇月とする。

2 年度の途中において新たに通水を開始したとき、又は流水占用料等の額の算出の基礎となった事項の変更によりその額の増加があったときは、当該年度の流水占用料等の年額は、月割りをもって算出する。

(流水占用料等の徴収時期)

第11条 流水占用料等は、許可があったときに徴収する。ただし、当該許可があった日の属する年度の翌年度以降に係るものについては、毎年度の始めに当該年度分を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、流水占用料等の当該年度分を一時に徴収することが困難であると認めた場合は、2期に分割して徴収することができる。

(流水占用料等の還付)

第12条 既納の流水占用料等は、政令第18条第2項第2号に規定する場合のほかは、還付しない。

(流水占用料等の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請により流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。

(2) 河川の保全に著しい利益があると認められるとき。

(3) 流水の占用の目的が上水道用又はかんがい用であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(許可事項の標示)

第14条 次の各号に掲げる許可を受けた者は、許可を受けた日から1週間以内に、当該許可に係る区域内の見やすい所に、当該各号に定める標識を立てなければならない。

(1) 法第24条の許可 土地占用許可標識(様式第1号)

(2) 法第25条及び第27条第1項の許可 土石等採取及び土地掘削許可標識(様式第2号)

(3) 法第27条第1項の許可 土地掘削等許可標識(様式第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山中町河川管理規則(昭和52年山中町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第3条関係)

申請書等の提出部数

申請書等

提出部数

(1) 法第20条及び第47条に規定する承認申請書

(2) 省令第10条に規定する請求書

(3) 省令第24条に規定する申出書

(4) 省令第28条に規定する届出書

(5) 第5条の規定による届出書

 

正本1部

写し2部

(6) 省令第11条の水利使用に関する許可の申請書

(7) 省令第12条の土地の占用に関する許可の申請書

(8) 省令第13条の土石その他河川の産出物の採取に関する許可の申請書

(9) 省令第15条の工作物の新築、改築又は除却に関する許可の申請書

(10) 省令第16条の土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為に関する許可の申請書

申請に係る許可が国土交通大臣の認可を必要とする場合

正本1部

写し5部

申請に係る許可が市長限りでなし得る場合

正本1部

写し1部

(11) 省令第19条の完成検査の申請書

(12) 省令第20条の許可工作物の一部使用の承認申請書

申請に係る工作物について法第26条の許可が国土交通大臣の認可を得てなされている場合

正本1部

写し5部

申請に係る工作物について法第26条の許可が市長限りでなされている場合

正本1部

写し1部

(13) 省令第21条の地位承継の届出書

(14) 省令第22条の権利譲渡の承認申請書

(15) 省令第30条の河川保全区域内の行為の許可申請書

(16) 省令第33条の河川予定地における行為の許可申請書

 

正本1部

写し1部

備考 市長は、これらの部数のほか、必要に応じて、その部数を求めることができる。

別表第2(第9条関係)

流水占用料

流水の用途

区分

占用料(年額)

摘要

発電用

揚水式発電所以外の発電所

(1)

ア 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

イ 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項の占用料の欄に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について(2)の項の占用料の欄に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。)

(1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力))の式により算出した額

常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとし、1キロワット未満の端数は、1キロワットとする。

(2)

(1)の項に掲げる発電所以外の発電所

(1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力))の式により算出した額

揚水式発電所

(3)

ア 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

イ 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

((1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力))×補正係数a)の式により算出した額

補正係数aは、発電所ごとに国土交通大臣が次の式により算定した額とする。

(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×(5/6))÷年間発生電力量

 

(ア) 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の占用料の欄に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について(5)の項の占用料の欄に掲げる式により算出した額に満たないもの

(イ) 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の占用料の欄に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について(4)の項の占用料の欄に掲げる式により算出した額に満たないもの

 

 

(4)

昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所((3)の項のイに掲げるものを除く。)

((1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力))×補正係数b)の式により算出した額

補正係数bは、発電所ごとに国土交通大臣が次の式により算定した額とする。

(5)

(3)の項及び(4)の項に掲げる発電所以外の発電所

((1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力))補正係数b)の式により算出した額

(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×(3/4))÷年間発生電力量

鉱工業用

 

(6)

 

許可使用水量毎秒1リットルにつき 4,000円

1リットル未満の端数は、四捨五入する。ただし、許可使用水量の全部が1リットル未満であるときは、1リットルとする。

その他

 

(7)

 

許可の都度、用途、数量等により市長が定める額

許可の都度用途、数量等によって決定する。

備考 同一起業者が一の発電所、工場等に使用した流水を他の発電所、工場等に順次使用する場合であっても、それぞれを一の使用とみなす。

別表第3(第9条関係)

土地占用料

区分

単位

占用料(年額)

摘要

家屋その他これに類する工作物の設置

1平方メートルにつき

270円

1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。

1メートル未満の端数は、1メートルとする。

1件の占用料の総額が100円に満たないものは、100円とする。

区分欄に掲げる場合以外の場合は、その都度事物、場所等により知事が別に定める。

橋りょう及びさん橋の設置

1平方メートルにつき

270円

管きょの敷設

1メートルにつき

管きょの内径 30センチメートル以下の場合 85円

管きょの内径 30センチメートルを超える場合 120円に30センチメートルを超える内径10センチメートルにつき35円を加算した額

電柱並びにその支柱及び支線の設置

1本

550円

鉄塔の設置

1基

2,200円

農耕

1平方メートルにつき

40円

原形占用(営業用けい船を除く。)

1平方メートルにつき

60円

営業用けい船

1平方メートルにつき

826円

別表第4(第9条関係)

土石等の採取料

区分

単位

寸法

採取料

摘要

(土砂を含む。)

1立方メートルにつき

 

110円

1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとする。

砂利

1立方メートルにつき

 

140円

採取料の総額が100円に満たないときは、100円とする。

切り込み砂利

1立方メートルにつき

 

130円

けい石

1立方メートルにつき

 

250円

区分欄以外のものの採取料は、その付近地における同一物件の価格を標準として、その都度市長が別に定める。

玉石

1立方メートルにつき

控長10センチメートルを超え30センチメートル以下のもの

200円

野面石及び軽石(庭石を除く。)

1個

控長30センチメートルを超え60センチメートル以下のもの

110円

1個

控長60センチメートルを超えるもの

200円

 

庭石

1個

控長30センチメートルを超え80センチメートル以下のもの

6,700円

 

1個

控長80センチメートルを超えるもの

7,350円に控長が10センチメートル増すごとに670円を加えて得た額

 

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加賀市河川管理規則

平成17年10月1日 規則第139号

(平成17年10月1日施行)