○加賀市建築基準法施行規則

平成17年10月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)加賀市建築基準条例(平成29年加賀市条例第39号。以下「条例」という。)及び加賀市建築協定条例(平成17年加賀市条例第184号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書及び完了検査申請書の添付書類)

第2条 申請に係る建築物が次の各号のいずれかに該当する場合における法第6条第1項及び法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の正本及び副本には、省令第1条の3に規定する図書のほか、当該各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 条例第6条に規定するがけに近接して建築するものである場合 建築物からがけの下端までの水平距離、当該がけの形状及び土質等を表示する図書

(2) 工場又は政令第130条の9第1項に掲げる危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物の用途に供するものである場合 工場・危険物調書(様式第1号)

(3) 法第86条の7の規定による既存の建築物に対する制限の緩和の適用を受けるものである場合 既存不適格調書(様式第2号)

(4) 浄化槽を設けるものである場合 浄化槽調書(様式第3号)

2 建築主事は、法第6条第4項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査をするため特に必要があるときは、申請者に対し省令第1条の3及び前項若しくは省令第3条に規定する図書及び書類又は省令第4条第1項第6号の規定による工事監理結果報告書(様式第4号)のほか、その必要と認める図書及び書類の提出を求めることができる。

3 前2項の規定は、法第18条第3項の規定による審査において準用する。

(建築主等の変更の届出)

第3条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物又は工作物(以下「確認済証の交付を受けた建築物等」という。)について、その工事の完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の変更があったときは、当該変更後の建築主等は、遅滞なく建築主(設置者・築造主)変更届出書(様式第5号)に法第6条第4項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(以下「確認済証」という。)を添えて建築主事に届け出なければならない。

(工事監理者又は工事施工者を定めたとき等の届出)

第4条 建築主等は、確認済証の交付を受けた建築物等の工事監理者若しくは工事施行者を定めたとき、又はこれらの者に変更があったときは、遅滞なく工事監理者届(様式第6号)又は工事施行者届(様式第7号)により、建築主事に届け出なければならない。

(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)

第4条の2 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)は確認済証の交付を受けた建築物等について、その工事の完了に建築主等の変更の届出又は工事監理者若しくは工事施工者の選任若しくは変更の届出を受けた時は遅延なく、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があったときは、第3条又は前条の規定による届出があったものとみなす。

(工事の取りやめの届出)

第5条 建築主等は、確認済証の交付を受けた建築物等の工事の全部を取りやめようとするときは、工事の取りやめ届(様式第8号)に確認済証を添えて建築主事に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第18条第2項に規定する機関の長又はその委任を受けた者が、同条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事の全部を取りやめようとする場合に準用する。

(定期報告を要する建築物の指定等)

第6条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次の各号に掲げる建築物(第1号から第7号までに掲げる建築物にあっては、政令第16条第1項に規定するものを除く。)とする。

(1) ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階若しくは3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(3) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場又は展示場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階若しくは3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

(5) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものに限る。次項第4号において同じ。)、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(6) 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの

(7) 下宿、共同住宅、寄宿舎又は政令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物で、延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、その部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(8) 事務所その他これらに類する用途に供する建築物で、延べ面積が2,000平方メートルを超え、かつ、地階又は5階以上の階にその用途に供する部分を有し、その部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

2 法第12条第1項の規定による報告の時期として省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、3年ごとに、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に掲げる時期とする。

(1) ホテル又は旅館の用途に供する建築物 4月1日から6月30日まで

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 7月1日から9月30日まで

(3) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物 9月1日から11月30日まで

(4) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物 10月1日から12月31日まで

(5) 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場若しくはスポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く。)又は下宿、共同住宅、寄宿舎若しくは政令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供する建築物 6月1日から8月31日まで

(6) 事務所その他これに類する用途に供する建築物 9月1日から11月30日まで

3 法第12条第1項の規定による報告は、省令第5条第3項の報告書に市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。

4 前項に規定する書類は、報告の日前3月以内に調査させ、作成したものでなければならない。

(定期報告を要する特定建築設備等の指定等)

第7条 法第12条第3項の規定より市長が指定する特定建築設備等は、次の各号に掲げる建築設備又は防火設備とする。

(1) 政令第16条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる建築物に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設けるべき換気設備で中央管理方式の空気調和設備に限る。次項第2号において同じ。)、排煙設備(法第35条の規定により設けるべき排煙設備で排煙機を有するものに限る。次項第2号において同じ。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設けるべき非常用の照明装置で予備電源を別置きにするものに限る。次項第2号において同じ。)

(2) 前条第1項各号に掲げる建築物に設ける防火設備で随時閉鎖又は作動ができるもの(防火ダンパーを除く。)

2 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期として省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、毎年(国土交通大臣が定める検査の項目については、3年以内ごとに当該項目の検査を終了させるものとし、その検査を実施した年ごとに)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 当該昇降機について、設置者が法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日まで

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備又は前項各号に掲げる建築物に設ける換気設備、排煙設備、非常用の照明装置若しくは防火設備(以下この号において「防火設備等」という。) 次の又はに掲げる防火設備等の区分に応じ、当該又はに定める時期

 前条第2項第1号第2号及び第5号に掲げる建築物に設ける防火設備等 4月1日から7月31日まで

 前条第2項第3号第4号及び第6号に掲げる建築物に設ける防火設備等 9月1日から12月31日まで

3 法第12条第3項の規定による報告は、省令第6条第3項に規定する様式による書面及び市長が必要と認める図書を提出して行わなければならない。

4 前項に規定する書類は、報告の日前3月以内に検査を受け、作成したものでなければならない。

(定期報告を要する工作物の報告の時期等)

第7条の2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項に規定する報告の時期として省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、毎年(国土交通大臣が定める検査の項目については、3年以内ごとに当該項目の検査を終了させるものとし、その検査を実施した年ごとに)、当該工作物について、築造主が法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1日から末日までとする。

2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項に規定する報告は、省令第6条の2の2第3項の報告書に市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。

3 前項に規定する書類は、報告の日前3月以内に検査を受け、作成したものでなければならない。

(し尿浄化槽に係る区域の指定)

第8条 政令第32条第1項の表中市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、本市の全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域のうち事業開始区域の区域又は特に市長が認めるものを除く。)とする。

(道路の位置の指定の申請書の様式等)

第9条 省令第9条の規定による申請書は道路の位置指定(変更・廃止)申請書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の申請書の正本及び副本には、省令第9条に規定する図面及び承諾書のほか、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 代理人(一級建築士、二級建築士、測量士又は土地家屋調査士の資格を有する者に限る。)が申請する場合にあっては、委任状

(2) 指定を受けようとする道路(以下「申請道路」という。)の敷地となる土地の標示又は排水に必要な側溝、街きょ等の位置及び構造を表示した図書

(3) 申請道路の敷地となる土地に沿接する土地又は当該土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書

(4) 申請道路の敷地となる土地又は当該土地に沿接する土地にある建築物若しくは工作物が、国又は地方公共団体が所有し、又は管理する公道、農道、水路、建物等である場合にあっては、当該国又は地方公共団体の承諾書

(5) 申請道路の維持管理者届出書(様式第10号)

(6) 次に掲げる土地又は建築物若しくは工作物に係る登記事項証明書(登記されていない土地又は建築物若しくは工作物においては、その所有者及び住所地を公的機関が証明する書類)

 申請道路の敷地となる土地

 前アの土地に沿接する土地

 前イの土地にある建築物又は工作物

(7) 前号の登記事項証明書に記載されている住所地と第3号若しくは第4号又は省令第9条の承諾書に記載されている住所地が異なる場合においては、当該承諾書を提出した者の住民票の写しその他住所地を証明する書類

(8) 第6号の登記事項証明書に記載されている所有者と現在の所有者が異なる場合においては、所有権の移転を証明する書類

(9) 申請道路の敷地となる土地が水路敷を横断する場合においては、加賀市法定外公共物管理条例(平成17年加賀市条例第48号)第4条第1項の規定による許可を受けていることを証する書類

(10) 申請道路の敷地となる土地が農地である場合においては、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けていることを証する書類

(11) 申請書、委任状、承諾書及び届出書に押印された印鑑に係る市町村長又は登記所の作成した証明書

(12) 申請道路の敷地となる土地の現況写真

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(位置の指定を受けようとする道路の工事の完了の届出)

第10条 前条の通知書を受理した者は、当該道路の築造の工事が完了したときは、遅滞なく道路の工事完了報告書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(道路とみなす道)

第11条 法第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなす道は、幅員1.8メートル以上の道で、その境界が明らかなものとする。

(私道の位置の変更及び廃止の申請)

第12条 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は第2項の規定による道の位置を変更し、又はこれを廃止しようとする者は、第9条第1項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。この場合においては、第9条第2項の規定を準用する。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、法第45条第1項の規定による禁止又は制限をする必要がないと認めるときに限り、当該申請に係る変更又は廃止を承認するものとする。

(積雪荷重)

第13条 政令第86条第2項ただし書の規定による多雪区域は、本市の全区域とし、同条第1項に規定する積雪の単位重量は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき29ニュートン以上とする。

2 政令第86条第1項に規定する垂直最深積雪量の数値は、本市の区域のうち一般国道8号(福井県境から箱宮町ヌ之部で2路線に分岐している区間においては、西側の路線とし、箱宮町交差点までの区間をいう。)及び一般国道305号(箱宮町交差点から小松市境までの区間に限る。)の中心線から北側の区域については1メートル以上とし、一般国道8号(福井県境から箱宮町ヌ之部で2路線に分岐している区間においては、西側の路線とし、箱宮町交差点までの区間をいう。)及び一般国道305号(箱宮町交差点から小松市境までの区間に限る。)の中心線から南側の区域のうち合併前の山中町の区域を除いた区域については1.5メートル以上とし、合併前の山中町の区域については2メートル以上とする。

(かど地等の指定敷地)

第14条 法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次の各号に掲げる敷地とする。

(1) 120度以内の角を構成する2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの

(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて面する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの

(高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第15条 政令第130条の12第5号の規定により、市長が定める建築物の部分は、次の各号に掲げる用途に供する部分とする。

(1) 公共用歩廊に類するもの

(2) 道路の上空に設ける渡り廊下と接続する部分

(認定の申請)

第16条 法第3条第1項第4号又は政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定を受けようとする者は、建築物認定申請書(様式第12号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面は、第2条第1項各号に掲げる図書又は書類その他市長が必要と認める図書又は書面とする。

(許可の申請)

第17条 省令第10条の4第1項及び第4項並びに長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第18条第1項の規則で定める図書又は書面は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び断面図

(2) 当該許可を受けなければならない理由を証明する書面

(3) 当該許可を受けようとする建築物が工場又は政令第130条の9第1項に規定する危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物の用途に供するものである場合は、第2条第1項第3号に規定する調書

(4) 当該許可を受けようとする建築物で構造計算適合性判定を任意に受けるものである場合は、当該構造計算の基準に適合していることを証する書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(建築協定の認可の申請)

第18条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定(変更)認可申請書(様式第13号)の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域を表示する図面

(3) 協定しようとする建築物に関する基準を説明する図書

(4) 協定の目的となっている土地について所有権又は建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者(以下「所有権者等」という。)の全員の合意があることを証する書面

2 前項の規定は、法第74条第1項の規定による建築協定の変更の認可を受けようとする場合に準用する。

(建築協定の廃止の認可の申請)

第19条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第14号)の正本及び副本に、それぞれ所有権者等の過半数の合意があることを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市建築基準法施行規則(昭和62年加賀市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加賀市建築基準法施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる処分、手続その他の行為について適用し、同日前になされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日規則第1号)

この規則は、令和元年6月25日から施行する。

(令和2年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加賀市建築基準法施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる処分、手続その他の行為について適用し、同日前になされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年2月20日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加賀市建築基準法施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる処分、手続その他の行為について適用し、同日前になされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

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加賀市建築基準法施行規則

平成17年10月1日 規則第142号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第142号
平成30年3月31日 規則第20号
令和元年6月24日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第3号
令和4年2月20日 規則第9号