○加賀市建築監視員設置に関する規則

平成17年10月1日

規則第143号

(設置)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条の2の規定に基づき、本市に建築監視員を置く。

(所掌事務)

第2条 建築監視員は、市長の指揮監督の下に次に掲げる事務を行う。

(1) 法第9条第7項に規定する建築物又はその敷地の使用禁止又は使用制限の仮の命令

(2) 法第9条第10項に規定する工事の施行停止又は当該工事に係る作業停止の命令

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

加賀市建築監視員設置に関する規則

平成17年10月1日 規則第143号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第143号
平成23年3月31日 規則第12号