○加賀市営住宅条例
平成17年10月1日
条例第185号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の設置(第3条)
第3章 市営住宅の管理(第4条―第42条)
第4章 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第43条―第49条)
第5章 補則(第50条―第53条)
第6章 罰則(第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 本市が建設を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 本市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
第2章 市営住宅の設置
(設置、名称等)
第3条 本市に市営住宅を設置する。
2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(整備基準)
第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下この条において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
3 市営住宅等の建設に当たっては、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
4 前3項に規定するもののほか、市営住宅等の整備に関し必要な基準は、規則で定める。
第3章 市営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 本市の広報紙への掲載
(2) 新聞への掲載
(3) ラジオ放送
(4) テレビジョン放送
(5) 市庁舎その他本市の区域内の適当な場所における掲示
2 市長は、前項の公募に当たっては、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成19年加賀市条例第35号)第2条第3項に規定する市税等を完納した者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。)にあってはこの限りでない。
ア 60歳以上の者
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に掲げる程度であるもの
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ケ 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となったもの
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ アに掲げる場合以外の場合 政令第6条第2項に規定する金額
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 市長は、入居の申込みをした者が前項第2号ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が既設市営住宅の次の入居者公募の日までに市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認めるものが連帯保証人として連署した請書を提出すること。
(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。
5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、法第27条第5項に規定するところにより、市長の承認を受けなければならない。
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、法第27条第6項に規定するところにより、市長の承認を受けなければならない。
2 市営住宅の家賃の決定に係る政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第8条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額である場合
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、その治療に多額の費用が必要になった場合
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合
(4) その他前3号に準ずる特別の事情がある場合
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに当該月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居決定者が新たに市営住宅に入居した場合又は入居者が市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(家賃の督促)
第18条 市長は、入居者が前条第2項の納付期限までに家賃を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 市長は、第16条各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
4 前項の敷金の還付に際しては、利子を付けない。
(敷金の運用)
第20条 市長は、前条第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、本市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、第3号に掲げる費用の一部を本市の負担とすることができる。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 廃棄物の処理に要する費用
(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該市営住宅及び共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、これらを原状に回復し、又はその費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者が市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。
第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行うときは、入居者が当該市営住宅を明け渡す際、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項ただし書の承認を受けないで市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
(明渡し努力義務)
第30条 収入超過者(前条第1項の規定により認定された入居者をいう。以下同じ。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に規定する家賃を算出しようとするときは、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 市長は、高額所得者(第29条第2項の規定により認定された入居者をいう。以下同じ。)に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっている場合
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想される場合
(4) その他前3号に準ずる特別の事情がある場合
(住宅のあっせん等)
第34条 市長は、収入超過者又は高額所得者(以下この条において「収入超過者等」という。)から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者等が他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等当該収入超過者等の入居している市営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、当該収入超過者等が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 市長は、第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(市営住宅の検査)
第41条 入居者は、市営住宅の明渡しをしようとするときは、明渡しの日の10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(市営住宅の明渡し請求)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居した場合
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納した場合
(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷した場合
(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した場合
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
第4章 社会福祉法人等による市営住宅の使用
(使用の許可)
第43条 市長は、社会福祉法人等(法第45条第1項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)が市営住宅を使用して同項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の申請等)
第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、これを審査し、その処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあってはその旨及び当該許可に係る市営住宅の使用が可能となる日を、当該申請を許可しない場合にあってはその旨を通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに当該市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料等)
第45条 市長は、第43条第1項の許可を受けた社会福祉法人等から近傍同種の住宅の家賃以下で、別に定める額の使用料を徴収する。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収する家賃に相当する金銭の合計額は、前項に規定する使用料の額を超えてはならない。
(報告の請求)
第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反した場合
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認められる場合
第5章 補則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第50条 法第33条第1項の規定により、本市に市営住宅監理員を置く。
2 市営住宅監理員は、市長が本市の職員のうちから任命する。
3 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
4 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
5 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡事務を行う。
6 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(立入検査)
第51条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定する者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第52条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところにより、その使用を許可することができる。
(委任)
第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第54条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市営住宅条例(平成9年加賀市条例第84号)、山中町営住宅設置条例(昭和39年山中町条例第18号)又は山中町営住宅管理条例(昭和37年山中町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月23日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中鳥越団地の項、朝日団地の項及び聖北団地の項を削る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第21号で聖北団地の項を削る改正規定は平成19年7月1日から施行)
(平成20年規則第25号で鳥越団地の項及び朝日団地の項を削る改正規定は平成20年8月1日から施行)
附則(平成20年3月25日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日条例第25号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に56歳以上である者の入居者資格については、この条例による改正後の加賀市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第2号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 入居者が施行日前に56歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが施行日前に56歳以上の者又は18歳未満の者である場合における収入の条件については、新条例第6条第1項第3号ア(イ)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年12月18日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第40号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第57号)
この条例は、平成29年2月1日から施行する。ただし、別表中瑞穂団地の項及び箱宮団地の項を削る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第4号で令和2年4月1日から施行)
附則(令和2年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第25号)
この条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
市営住宅の名称及び位置
名称 | 位置 |
新川住宅 | 加賀市大聖寺上福田町ハ13番地 |
松島団地 | 加賀市大聖寺上福田町ト32番地 |
敷地団地 | 加賀市大聖寺敷地ヌ1番地1 |
山代住宅 | 加賀市山代温泉19の100番地17 |
潮津団地 | 加賀市潮津町村の上14番地10 |
片山津住宅 | 加賀市片山津町ク107番地 |
篠原住宅 | 加賀市篠原町158番地 |
動橋住宅 | 加賀市動橋町カ4番地1 |
しらさぎ住宅 | 加賀市山中温泉上原町ハ100番地 |
菅谷住宅 | 加賀市山中温泉菅谷町ロ1番地 |
日の出住宅 | 加賀市山中温泉長谷田町ハ36番地 |