○加賀市上下水道事業の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第198号
(上下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 下水を排除し、処理するため、公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業及び地域下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の規模及び能力は次のとおりとする。
(1) 給水区域は、加賀市の区域内とする。ただし、山中温泉風谷町、山中温泉大内町、山中温泉枯淵町、山中温泉片谷町、山中温泉坂下町、山中温泉小杉町、山中温泉生水町、山中温泉九谷町、山中温泉真砂町、山中温泉大土町、山中温泉市谷町、山中温泉杉水町、山中温泉西住町及び山中温泉上新保町の区域を除く。
(2) 給水人口は、7万5,000人とする。
(3) 1日最大給水量は、5万4,100立方メートルとする。
3 下水道事業の規模及び能力は次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業
ア 排水区域面積は、1,156ヘクタールとする。
イ 排水人口は、3万8,270人とする。
ウ 1日最大処理能力は、3万5,840立方メートルとする。
(2) 農業集落排水事業
ア 排水区域面積は、208ヘクタールとする。
イ 排水人口は、5,400人とする。
ウ 1日最大処理能力は、1,733立方メートルとする。
(3) 小規模集合排水処理事業
ア 排水区域面積は、3ヘクタールとする。
イ 排水人口は、80人とする。
ウ 1日最大処理能力は、26立方メートルとする。
(4) 地域下水道事業
ア 排水区域面積は、8ヘクタールとする。
イ 排水人口は、836人とする。
ウ 1日最大処理能力は、405立方メートルとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日又は厚生労働大臣の事業変更認可の日のいずれか遅い日から施行する。
(加賀市水道事業給水条例の一部改正)
2 加賀市水道事業給水条例(平成17年加賀市条例第200号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加賀市簡易水道事業に対する地方公営企業法の適用に関する条例の廃止)
4 加賀市簡易水道事業に対する地方公営企業法の適用に関する条例(平成17年加賀市条例第201号)は、廃止する。
附則(平成21年6月22日条例第35号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第58号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。