○任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則
平成17年10月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定により、管理者が任免にあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲を定めるものとする。
(主要な職員)
第2条 前条に規定する主要な職員は、次のとおりとする。
(1) 上下水道部 部長、部次長、課長、所長、場長、政策官、マネジャー、企画官
(2) 加賀市医療センター 病院長、副院長、診療部長、医療技術部長、総看護部長、看護部長、管理部長、診療副部長、医療技術副部長、センター長、室長、医長、薬局長、管理部次長、技師長、課長、マネジャー、企画官、看護副部長、看護師長
(3) 加賀看護学校 学校長、副学校長、課長、マネジャー、企画官
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(読替規定)
2 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき管理者を置かない水道事業については、この規則の規定中「管理者」とあるのは「水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則(平成21年9月30日規則第33号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第65号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。