○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の基準に関する規則

平成17年10月1日

規則第157号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 上下水道部 部長、部次長、課長、所長、場長、政策官、マネジャー、企画官

(2) 加賀市医療センター 病院長、副院長、診療部長、医療技術部長、総看護部長、看護部長、管理部長、診療副部長、医療技術副部長、センター長、室長、医長、薬局長、管理部次長、技師長、課長、マネジャー、企画官、看護副部長、看護師長、総務課のリーダー、人事担当のリーダー、主任専門員、主査、主事及び主事補並びに企画経営課のリーダー

(3) 加賀看護学校 学校長、副学校長、課長、マネジャー、企画官

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第64号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の基準に関する規則

平成17年10月1日 規則第157号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第157号
平成28年3月31日 規則第64号
令和3年4月1日 規則第27号