○加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月1日

条例第199号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員のうち常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下これらの者を「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

2 前項の規定により管理職手当を支給される職員には、第12条第13条第2項及び第14条の規定は適用しない。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に対して支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第9条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定する住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるものを使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第9条 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第11条 削除

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第12条第13条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 第4条に規定する管理者の指定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日を基準日とし、それぞれ在職する職員に対して在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日を基準日とし、それぞれ在職する職員に対して勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。

(災害派遣手当)

第19条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する災害応急対策又は災害復旧のため本市に派遣された職員に対して、当該職員が本市の区域に滞在した期間及び施設の利用区分に応じて支給する。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第19条の2 前条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施のため本市に派遣された職員について準用する。この場合において、前条中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。

(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)

第19条の3 第19条の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため本市に派遣された職員について準用する。この場合において、第19条中「災害派遣手当」とあるのは、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第20条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 公務上の傷病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、前3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能取得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第21条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第22条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(第4項において「第1号職員」という。)の給与は、報酬及び期末手当とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(第4項において「第2号職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

3 前項に規定する手当の種類は、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。

4 第2条第2項第5条第6条の2第8条第10条第12条から第14条まで、第17条第21条及び第25条の規定は、第1号職員の報酬及び第2号職員の給与について準用する。この場合において、第21条第2項中「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」と、第25条中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第24条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第25条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第25条の2 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、同条第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年加賀市条例第37号)又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年山中町条例第6号)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(読替規定)

3 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき管理者を置かない水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)については、この条例の規定中「管理者」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(平成18年3月23日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に閲し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年9月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年11月27日条例第46号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対するこの条例による改正後の同条例第20条第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第30号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定(「災害派遣手当」の次に「、武力攻撃災害等派遣手当」を加える部分に限る。)及び第19条の次に2条を加える改正規定(第19条の2を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年12月16日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第20条第6項及び第8項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に関する経過措置)

9 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月27日条例第26号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項、第11条、第19条の2、第19条の3及び第21条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第17条、第18条及び第20条第2項第2号の改正規定 令和元年12月14日

(3) 第23条の改正規定 令和2年4月1日

(令和4年9月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。

3 新条例第5条から第7条まで及び第20条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月1日 条例第199号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第199号
平成18年3月23日 条例第6号
平成19年9月20日 条例第33号
平成21年9月18日 条例第41号
平成21年11月27日 条例第46号
平成22年6月22日 条例第28号
平成25年3月26日 条例第30号
平成27年9月28日 条例第49号
平成28年3月22日 条例第9号
平成28年12月16日 条例第59号
平成29年3月23日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第26号
令和4年9月26日 条例第37号