○加賀市水道事業給水条例

平成17年10月1日

条例第200号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第15条)

第3章 給水(第16条―第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条―第38条)

第5章 管理(第39条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)

第7章 雑則(第48条)

第8章 罰則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市の水道事業の給水について、料金及び給水装置工事の費用の負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例で使用する用語の意義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を得て2戸又は2箇所以上で共同で使用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者名義人(以下「所有者」という。)が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人(以下単に「代理人」という。)を置かなければならない。

(管理人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人(以下単に「管理人」という。)を選定し、管理者に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去の工事(以下これらを「給水装置工事」という。)をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みについて管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意する書類の提出を求めることができる。

3 管理者は、給水の需要状況又は水道施設の状況等により、やむを得ないときは、給水装置の新設の申込みの全部又は一部を承認しないことがある。

(配水管の布設のない箇所等の給水装置工事)

第8条 配水管を布設していない箇所又は特殊な地形等から給水することが著しく困難と認められる箇所の給水装置工事の申込みには応じない。ただし、配水管及び給水管を布設し、布設に要する工事費の全額を工事申込者が負担し、配水管と給水装置の分岐箇所から水道メーター(以下「メーター」という。)までの給水装置を市に寄附し、かつ、配水に差し支えのない場合は、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めるものについては、管理者においてその費用を負担することがある。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事完了後に管理者の工事竣工検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置工事の設計審査及び竣工検査については、手数料を徴収する。

5 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水装置の構造及び材質の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に係る工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、特別に必要とする経費

2 前項の費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第13条 管理者が施行する給水装置工事においては、設計によって算出した工事費の概要額を管理者が指定する日までに予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の納期後20日を経過しても工事費概算額を納付しないときは、その申込みを取り消したものとみなす。

3 予納した工事費の概算額は、工事竣工後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(給水装置の変更工事)

第14条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該所有者又は水道により水の供給を受ける契約を管理者と締結している者(以下「使用者」という。)の同意がなくても工事を施行することができ、これに要する費用は、その原因者の負担とする。

(給水装置の管理)

第15条 所有者、使用者、代理人又は管理人(以下これらを「所有者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、水が汚染され、又は漏水しないよう常に給水装置を管理し、水質又は給水装置に異常があるときは、直ちに管理者に届けなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、所有者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害については、所有者等の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水等のため所有者等に損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水装置の所有権)

第17条 配水管と給水装置の分岐箇所からメーターまでは市の所有とし、その先の流末装置は使用者、土地所有者又は家屋所有者のうち給水装置工事に要した費用を負担した者の所有とする。

(同居人等の行為に対する責任)

第18条 所有者等は、その家族、雇人、同居人等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置及び市の施した封緘の保全)

第19条 給水装置中配水管よりメーターまでの部品及び市の施した封緘は、職員のほか、これに触れることはできない。ただし、特に管理者が指定したものは、この限りでない。

(給水の契約の申込み)

第20条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(届出の義務)

第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、所有者等は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 所有者等に変更があったとき。

(3) 給水装置を共用し、又は共用給水装置を廃止しようとするとき。

(4) 給水装置の用途に変更があったとき。

(5) 消火において消防用として消火栓を使用したとき。

(6) 消火訓練のため、消火栓を使用しようとするとき。

(計量及びメーター)

第22条 水道料金の算定の基礎となる使用水量は、管理者の設置したメーターにより計量する。

2 メーターは、毎月定例日に点検(メーターの計量を含む。以下同じ。)し、その使用水量を使用者に告知する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2月以上一括し、又は定例日を変更して点検することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 メーターの取付箇所は、公道と私有地との境界より私有地寄り1メートル以内に設置するものとする。ただし、施行上やむを得ないと管理者が認めた場合は、この限りでない。

(共同住宅のメーター等)

第23条 共用給水装置を使用している住戸数が3戸以上の住宅(以下「共同住宅」という。)について所有者等から申し出があったときは、共用給水装置の口径にかかわらず、各戸に口径13ミリメートルの専用給水装置にメーターが設置されているものとみなす。

2 同一の建物内に共同住宅と事業等の用に供される部分(以下「事業等供用部分」という。)が併存するもの(以下「併用共同住宅」という。)のうち、共同住宅部分の床面積の合計が当該建物の床面積(倉庫や車庫等水道を使用しない部分の面積を除く。)の3分の2以上であって、事業等供用部分の使用水量を計量するための機器で管理者が認めたもの(以下「認定量水器」という。)が設置されているときは、共用給水装置の口径にかかわらず、事業等供用部分については認定量水器の設置された給水装置のうち最も口径の大きいものにメーターが設置されているものと、共同住宅部分については各戸に口径13ミリメートルの専用給水装置にメーターが設置されているものとみなす。

(消火栓の使用)

第24条 消火栓は、消火又は消火訓練の場合のほか、使用してはならない。

2 消火訓練のため、消火栓を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを受けなければならない。

3 消火訓練のための開栓時間は、制限することができる。

(給水装置及び水質検査)

第25条 給水装置の機能又は水質について、所有者等から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(水道料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、所有者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 料金は、別表第1に基づき算定した料金基礎額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

2 別表第1の用途の区分については、管理者が別に定める。

3 開栓中は、使用水量の有無にかかわらず、所定の料金を徴収する。

(料金の算定)

第28条 料金は、定例日(料金算定の基準として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターにより使用水量を計量し、その日の属する月分の料金として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日にメーターの計量を行うことができる。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の途中において水道の使用を開始し、又は休止したときは、その料金は1月分として算定する。

2 月の途中において、メーターの口径又は用途変更があった場合、当該使用期間に係る料金は、その使用日数の多いものの料金を適用する。ただし、日数が等しい場合は変更後の料金による。

(使用水量の認定)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) やむを得ない理由によりメーターの計量ができないとき。

2 前項各号に掲げるもののほか、使用水量の認定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(共用給水装置の水量認定等)

第31条 第23条の規定により各戸に口径13ミリメートルの専用給水装置にメーターが設置されているものとみなした共同住宅については、共用給水装置のメーターにより計量した使用水量を、入居している各戸で均等に使用したものとして第27条の規定により料金を計算する。

2 併用共同住宅であって、認定量水器の設置された事業等供用部分の使用水量については、認定量水器により計量した使用水量を事業等供用部分において共同して使用したものとみなして第27条の規定により料金を計算する。この場合において、共同住宅部分に係る使用水量は、共用給水装置のメーターにより計量した使用水量から事業等供用部分の使用水量を控除するものとする。

3 管理者は、前2項の規定により計算した料金の合計額を所有者等から徴収する。

(料金の徴収)

第32条 料金は、毎月これを算定し、各月分をそれぞれ料金納入通知書発行日の属する月分としてその月の末日までに徴収する。

2 給水装置を休止し、又は廃止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(納付後の料金の増減)

第33条 料金納入後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、管理者が翌月の料金で精算することが適当と認めるときは、この限りでない。

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から別表第3に掲げる給水加入金(以下「加入金」という。)に100分の110を乗じて得た額を徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

2 給水装置を新設する者が同一期日に既設給水装置を廃止する場合の加入金は、前項ただし書の規定を準用する。

3 前2項の加入金は、工事申込みの際徴収する。

4 既納の加入金は、水道の使用を中止し、若しくは廃止したとき、又は口径を縮小したときでも返納しない。ただし、給水期間が短期である場合その他管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(手数料)

第35条 次の各号に掲げる者は、別表第4に定める手数料を納付しなければならない。ただし、第1号に掲げる者につき特別の費用を必要とする場合は、その実費を納付するものとする。

(1) 第7条第1項の工事申込者

(2) 法第16条の2第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定の申請又は法第25条の3の2第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定の更新の申請をしようとする者

2 前項の手数料は、前納しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(督促)

第36条 料金、給水装置工事費及び前条に掲げる手数料(以下「料金等」という。)を納期限までに完納しないときは、管理者は、納期限後20日以内(料金を繰上げ徴収する場合を除く。)に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付又は納入の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(給水の制限等による減免)

第37条 料金及び手数料は、第16条第2項の規定により給水を制限し、又は停止したときでも減額し、又は免除しない。

(減免の特例)

第38条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金(給水装置の末端に設置する給水用具の破損による漏水その他使用者の責めに帰すべきものを除く。)及び手数料を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第39条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、所有者等に対し適当な措置を命ずることができる。

2 前項に要する費用は、所有者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第40条 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「給水装置基準」という。)に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は当該給水装置を給水装置基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。

2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないと認めるときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が給水装置基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第41条 管理者は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) この条例に規定する料金等を督促しても、なお納入しないとき。

(2) 正当な理由がなく、第22条の使用水量の点検を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお改めないとき。

(4) 水道を不正に使用したとき、又は不正に使用したことが明らかに認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例に違反している場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(停止期間中の料金)

第42条 前条の規定により給水を停止したときでも、所有者等は、第27条の規定による料金を納入しなければならない。

(給水装置の切離し)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 使用者等が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用休止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(不正使用及び損害賠償)

第44条 給水を不正に使用したときは、不正使用期間中における管理者の推定する使用水量に相当する損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、第27条の規定による料金のそれぞれ10割増に相当する金額とする。

(使用者の損害と賠償責任)

第45条 この章の規定により給水を停止し、又は契約を解除したため、所有者等が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第46条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項の承認を受けないで給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由がなくて、第14条の給水装置の変更工事の施行、第22条の点検、第28条の使用水量の計量、第39条第1項の検査等及び第41条の給水の停止を拒み又は妨げた者

(3) 第15条第1項の給水装置の管理義務を怠った者

(4) 給水を濫用し、又は管理者の許可を受けないでこれを販売した者

(5) みだりに止水栓、仕切弁等を開閉した者

(6) 消火以外に届出をしないで消火栓を使用した者

(7) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げた者

(料金を免れた者に対する過料)

第50条 詐欺その他不正行為によって第27条の料金又は第35条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市水道事業給水条例(昭和43年加賀市条例第11号)又は山中町水道事業給水条例(昭和43年山中町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条、第31条並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成20年5月分として算定する料金から適用し、同年4月分として算定する料金については、なお従前の例による。

(合併前の山中町給水区域における特例)

3 合併前の山中町給水区域における平成20年5月分から平成22年4月分までとして算定する一般用の給水料金については、改正後の条例第27条の規定にかかわらず、次のとおりとする。この場合において、水量料金は、水量料金欄に定めた水量の区分に従って当該区分に応ずる水量に金額を順次乗じて計算した金額の合計額とする。

(1) 平成20年5月分から平成21年4月分まで

用途

口径

(mm)

基本料金

(1月につき)

水量料金(1月につき)

水量区分

水量

料金

1

2

3

一般用

13

8m3以下

830円

8m3を超え10m3以下

1m3につき50円

10m3を超え50m3以下

1m3につき154円

50m3を超え1,000m3以下

1m3につき160円

1,000m3を超える分

1m3につき161円

20

10m3以下

1,500円

10m3を超え50m3以下

1m3につき154円

25

2,100円

30

4,400円

40

7,300円

50

13,600円

75

27,800円

100

46,900円

125

70,000円

150

102,000円

(2) 平成21年5月分から平成22年4月分まで

用途

口径

(mm)

基本料金

(1月につき)

水量料金(1月につき)

水量区分

水量

料金

1

2

3

一般用

13

8m3以下

970円

8m3を超え10m3以下

1m3につき100円

10m3を超え50m3以下

1m3につき164円

50m3を超え1,000m3以下

1m3につき176円

1,000m3を超える分

1m3につき178円

20

10m3以下

1,900円

10m3を超え50m3以下

1m3につき164円

25

2,800円

30

20m3以下

6,100円

20m3を超え50m3以下

1m3につき164円

40

8,700円

50

15,200円

75

32,600円

100

53,700円

125

80,000円

150

114,000円

(平成20年3月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日又は厚生労働大臣の事業変更認可の日のいずれか遅い日から施行する。

(加賀市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、この条例による改正前の加賀市水道事業給水条例の規定に基づき簡易水道料金の適用を受けていた区域における平成21年4月分までとして算定する水道料金については、なお従前の例による。

(平成22年6月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第21号で平成22年7月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市水道事業給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分として算定する料金から適用し、施行日の属する月分として算定する料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定は、平成26年5月1日(改正後の条例第22条第2項ただし書の規定により2月以上一括し、又は定例日を変更して点検を行う場合にあっては、同年6月1日。以下「適用日」という。)以後に算定する使用水量に係る水道料金について適用し、適用日前に算定する使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第34条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事申込みがあった給水装置の新設又は改造に関する工事(以下「工事」という。)に係る加入金について適用し、施行日前に工事申込みがあった工事に係る加入金については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加賀市水道事業給水条例に関する経過措置)

10 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市水道事業給水条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月22日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定は、平成31年11月1日(改正後の条例第22条第2項ただし書の規定により2月以上一括し、又は定例日を変更して点検を行う場合にあっては、平成31年12月1日。以下「適用日」という。)以後に算定する使用水量に係る水道料金について適用し、適用日前に算定する使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第34条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事申込みがあった給水装置の新設又は改造に関する工事(以下「工事」という。)に係る加入金について適用し、施行日前に工事申込みがあった工事に係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第41号)

この条例中第8条、第12条第1項及び第40条第1項の改正規定は公布の日から、第35条及び別表第4の改正規定は令和2年1月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加賀市水道事業給水条例に関する経過措置)

2 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市水道事業給水条例第7条第1項及び第40条第2項の規定によりなされた給水装置の軽微な変更は、この条例による改正後の加賀市水道事業給水条例第7条第1項及び第40条第2項の規定によりなされた給水装置の軽微な変更とみなす。

別表第1(第27条関係)

水道料金基礎額算定表

用途

口径

(mm)

基本料金

(1月につき)

水量料金(1月につき)

水量区分

水量

料金

1

2

3

一般用

13

8m3以下

1,040円

8m3を超え10m3以下

1m3につき143円

10m3を超え50m3以下

1m3につき163円

50m3を超え1,000m3以下

1m3につき182円

1,000m3を超える分

1m3につき186円

20

10m3以下

2,300円

10m3を超え50m3以下

1m3につき163円

25

3,400円

30

30m3以下

7,600円

30m3を超え50m3以下

1m3につき163円

40

9,700円

50

16,000円

75

35,500円

100

57,500円

125

87,500円

150

120,000円

臨時用

農事用

13

 

100円

1m3につき400円

農事用以外

13

 

1,000円

20

2,000円

25

2,500円

30

3,000円

40

4,000円

50

15,000円

75

20,000円

公衆浴場用

 

1m3につき106円

消火栓(消火訓練に使用したとき)

50以下

1個の放水時間5分までごとに 1,800円

65

1個の放水時間5分までごとに 2,800円

備考 一般用の水量料金は、水量料金欄に定めた水量の区分に従って当該区分に応ずる水量に金額を順次乗じて計算した金額の合計額とする。

別表第2 削除

別表第3(第34条関係)

給水加入金算定表

メーターの口径(mm)

13

20

25

30

40

50

75

100

125

150

200以上

加入金の額(千円)

45

110

190

300

585

1,010

2,550

4,675

8,410

12,790

口径別の断面積比及び流量比を考慮して管理者が定める額

別表第4(第35条関係)

手数料

区分

金額

給水装置工事

審査検査手数料(口径に対して)

13mmから30mmまで(止水栓まで施工されている場合)

1件につき 2,500円

13mmから30mmまで(上記以外の場合)

1件につき 5,000円

40mm

1件につき 10,000円

50mm以上

1件につき 15,000円

指定給水装置工事事業者

指定手数料

1件につき 10,000円

指定更新手数料

1件につき 5,000円

加賀市水道事業給水条例

平成17年10月1日 条例第200号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 上水道・下水道/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第200号
平成19年12月25日 条例第36号
平成20年3月25日 条例第24号
平成22年6月22日 条例第29号
平成26年3月25日 条例第34号
平成29年3月23日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第52号
令和元年12月17日 条例第41号
令和6年3月25日 条例第26号