○加賀市病院事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第137号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき病院事業を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加賀市医療センター

位置 加賀市作見町リ36番地

3 加賀市医療センターの診療科目及び病床数は、別表のとおりとする。

4 前項に規定するもののほか、病院事業の附帯事業として次に掲げる訪問看護を実施するため、加賀市医療センターに訪問看護ステーションを置く。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護

(管理者の設置)

第4条 法第7条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、加賀市医療センターを置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(山中温泉医療センター条例の廃止)

2 山中温泉医療センター条例(平成17年加賀市条例第138号)は、廃止する。

(平成30年3月23日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第30号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

診療科目及び病床数

診療科目

病床数

内科

循環器内科

呼吸器内科

内分泌・代謝内科

腎臓内科

脳神経内科

消化器内科

リウマチ科

外科

消化器外科

乳腺外科

肛門外科

整形外科

産婦人科

小児科

眼科

耳鼻いんこう科

皮膚科

泌尿器科

脳神経外科

放射線科

麻酔科

リハビリテーション科

救急科

総合診療科

一般300床

加賀市病院事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第137号

(令和2年7月1日施行)