○加賀市病院事業使用料及び手数料条例
平成17年10月1日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、加賀市病院事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第137号)第3条第2項に規定する病院(以下「病院」という。)において診療等を受け、若しくは病院を利用した者又は同条第4項に規定する訪問看護ステーションを利用した者から徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の額)
第2条 使用料等の額は、別段の定めがあるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第2項の規定により療養の給付を受けるものその他これに類する療養の給付を受けるものについては、労災診療費算定基準(昭和51年基発第72号)により算定した額
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用のある療養に関する費用は、第1号により算定した額の倍額
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、同法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、労働者災害補償保険法、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の公費負担医療について規定する法律の規定により支給される訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費又はこれに相当する療養費の額を控除した額
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、同項に規定する訪問看護療養費の額を控除した額
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、同法により支給される居宅介護サービス費又は介護予防サービス費を控除した額
(使用料等の徴収)
第3条 使用料等は、その都度納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 入院患者にあっては毎月の末日までの使用料等を翌日以降定められた期日に、また、退院する者にあっては退院する日までの使用料等を退院の日にそれぞれ納付しなければならない。
(使用料等の減免又は徴収の猶予)
第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山中温泉医療センター使用料及び手数料条例(平成15年山中町条例第2号)又は解散前の加賀山中医療施設組合立公立加賀中央病院使用料及び手数料条例(昭和40年加賀山中医療施設組合条例第7号)若しくは加賀山中医療施設組合立公立加賀中央病院使用料及び手数料規則(昭和47年加賀山中医療施設組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第35号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(加賀市民病院使用料及び手数料条例に関する経過措置)
5 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後の診療等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
6 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市民病院使用料及び手数料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市病院事業使用料及び手数料条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年3月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市病院事業使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市病院事業使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療等に係る使用料及び手数料について適用し、施行日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
使用料等
種別 | 区分 | 料金 |
1 文書料等 | 診断書、証明書類 | 1通につき7,700円以内で管理者が別に定める額 |
死体検案料 | 1体につき5,500円以内で管理者が別に定める額 | |
生命保険等面談料 | 1回につき3,300円以内で管理者が別に定める額 | |
フイルムコピー料 | 1枚につき770円以内で管理者が別に定める額 | |
2 健康診断、身体検査料等 | 各種健康診断、身体検査及び健康指導料等 | 診療報酬の算定方法を基礎として別に定める額 |
3 集団検診料 | 特殊、精査検診 | 診療報酬の算定方法を基礎として別に定める額 |
4 保険外併用療養費制度に係る使用料 | 特別長期入院料 | 健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第5号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)に係る入院について、180日を超えた日以後の入院基本料に100分の15を乗じて得た点数に相当する額に1.1を乗じて得た額 |
初診時選定療養費 | 選定療養に係る初診について、1,650円以内で管理者が別に定める額 | |
5 分娩料等 | 分娩料等 | 管理者が別に定める額 |
6 セカンドオピニオン外来相談料 | セカンドオピニオン外来相談料 | 管理者が別に定める額 |
7 訪問看護に係るその他の使用料 | 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する訪問看護 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条第2項の規定により、管理者が別に定める額 |
介護保険法に規定する訪問看護及び介護予防訪問看護 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第66条第2項及び第3項の規定により、管理者が別に定める額 | |
8 その他 | 死後処置料 | 管理者が別に定める額 |