○加賀看護学校設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第140号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定及び保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき、看護師の養成機関として加賀看護学校(以下「学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加賀看護学校

位置 加賀市大聖寺八間道12番地1

(準用規定)

第3条 重要な資産の取得及び処分、議会の同意を要する賠償責任の免除、議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等、業務状況説明書類の作成については、加賀市病院事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第137号)を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、現に加賀山中医療施設組合立加賀山中看護専門学校看護学科に在学する学生は、この条例の施行の日から看護学科の相当学年に在籍するものとする。

(平成28年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

加賀看護学校設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第140号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第5節 看護学校
沿革情報
平成17年10月1日 条例第140号
平成28年3月22日 条例第9号