○加賀看護学校設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第140号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定及び保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき、看護師の養成機関として加賀看護学校(以下「学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加賀看護学校
位置 加賀市大聖寺八間道12番地1
(準用規定)
第3条 重要な資産の取得及び処分、議会の同意を要する賠償責任の免除、議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等、業務状況説明書類の作成については、加賀市病院事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第137号)を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。