○加賀看護学校授業料等徴収条例

平成17年10月1日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、加賀看護学校(以下「学校」という。)の受験手数料、入学金、授業料及び証明手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受験手数料等の額)

第2条 学校の徴収する受験手数料、入学金及び授業料の額は、別表のとおりとする。

(証明手数料の額)

第3条 学校が発行する各種証明書の証明手数料の額は、1通300円とする。

(徴収方法)

第4条 受験手数料は、入学願書等の書類を受理する際にあわせて徴収する。

2 入学金は、入学手続をする際にあわせて徴収する。

3 授業料は、前期及び後期の2期に区分し、前期分については4月、後期分については10月に納入通知書の発行をもって徴収する。

4 前期又は後期の中途において復学又は転入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の12分の1に相当する額に復学等の日に属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額を納入通知書の発行をもって徴収する。

5 前項の授業料は、復学等に属する月に徴収する。

(未納者の措置)

第5条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、授業料を納入しない学生に対して、就学を停止させ、又は退学を命ずることができる。

(授業料の減免等)

第6条 管理者は、経済的理由又は災害その他やむを得ない事情があると認められる者に対し授業料を減額し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

2 学生が休学する場合において、その休学が第4条第1項に定める納入月の初日から末日まで及びその月以降引き続き月の初日から末日までに及ぶときは、その月に係る授業料を免除する。

(授業料等の返還)

第7条 既納の受験手数料、入学金及び授業料は、返還しない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の加賀山中医療施設組合立加賀山中看護専門学校授業料等徴収条例(平成7年加賀山中医療施設組合条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(授業料及び教育振興費の取り扱い)

2 この条例による改正後の加賀看護学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加賀看護学校授業料等徴収条例の規定に基づいて徴収した授業料及び教育振興費は、改正後の条例の規定による授業料とみなす。

(平成28年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加賀看護学校授業料等徴収条例に関する経過措置)

7 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀看護学校授業料等徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀看護学校授業料等徴収条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

受験手数料、入学金及び授業料の額

学科名

項目

看護学科

備考

受験手数料

10,000円

入学願書等の書類を受理する際に徴収する。

入学金

100,000円

入学手続をする際に徴収する。

授業料

480,000円

年額とする。

加賀看護学校授業料等徴収条例

平成17年10月1日 条例第141号

(平成28年4月1日施行)