○加賀市土地開発公社定款
昭和50年3月20日
県指令開収第19号認可
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得・管理処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市の開発行政の積極的かつ計画的な推進に寄与し、もって市民福祉の増進に資することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、加賀市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 公社の設立団体は、加賀市とする。
(事務所の所在地)
第4条 公社は、主たる事務所を石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地に置く。
(公告の方法)
第5条 公社の公告は、加賀市公告式条例(平成17年加賀市条例第3号)を準用する。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 公社に、次の役員を置く。
理事 10名以内
監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。また、理事のうちから常務理事1名を置く。
(役員の任命)
第7条 理事及び監事は、加賀市長が任命する。
2 理事長は、理事の互選により決定する。
3 理事長は、理事のうちから、常務理事を理事会の承認を得て選任する。
(役員の兼任の禁止)
第8条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務及び権限)
第9条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、理事長を補佐して公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事長及び常務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び常務理事が欠けたときはその職務を行う。
4 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(職員)
第11条 公社の事務を処理するため必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可をうけなければ、営利を目的とする団体の役員となり、又は、みずから営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに理事長が招集する。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めあるものを除くほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 業務方法書の制定又は変更
(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(6) 規程により、理事会の権限に属せしめられた事項
(7) その他公社の運営上理事が重要と認める事項
(書面表決等)
第17条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、第15条の規定の適用については出席したものとみなす。
2 理事会の議決を要する事項のうち、緊急に要する事項及び軽微な事項については、理事長は書面による賛否を求めて理事会の議決にかえることができる。
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第18条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第7条第1項に規定する観光施設事業の用に供する土地
ホ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ヘ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ト 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(公社がこの号の規定により造成した土地をいう。以下この号において同じ。)について借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(地上権を除き、同法第24条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この号において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この号において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
(4) 前各号の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、国・地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん・調査・測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第19条 公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第20条 公社の資産は、基本財産とする。
2 公社の基本財産の額は500万円とする。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第21条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(財務諸表)
第22条 公社は、毎事業年度・前事業年度の財産目録・貸借対照表・損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、5月31日までに加賀市長に提出する。
(利益及び損失の処理)
第23条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときには、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお、残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお、不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第24条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第25条 理事長は、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、第16条第1項の規定にかかわらず、加賀市長の承認を得て当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第26条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、加賀市議会の議決を経、石川県知事の認可を受けたときに解散する。
2 公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産は加賀市に帰属する。
(規程への委任)
第27条 公社の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、公社の成立の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 公社の最初の役員の任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、加賀市長が定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず公社の成立の日から昭和50年3月31日までとする。
附則(平成元年3月20日理事会議決第15号)
この定款は、平成元年3月20日から施行する。
附則(平成5年10月4日県指令地第1627号認可)
この定款は、石川県知事の認可の日から施行する。
附則(平成18年4月28日県指令地第320号認可)
この定款は、石川県知事の認可の日から施行する。
附則(平成19年10月1日県指令地第1466号認可)
この定款は、石川県知事の認可の日又は郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年10月24日県指令地第1454号)
この定款は、石川県知事の認可の日又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。