○加賀市緑化推進条例
平成19年3月26日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、加賀市民の環境及び安全を守る条例(平成17年加賀市条例第142号。以下「環境安全条例」という。)及び加賀市景観条例(平成22年加賀市条例第48号。以下「景観条例」という。)の規定に基づき、緑あふれるまちづくりを推進し、もって現在及び将来にわたって、市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、環境安全条例及び景観条例で使用する用語の意義による。ただし、景観条例第2条第5号の規定を除く。
(1) 緑 樹木、樹林、並木、生垣、草地、花、芝等をいう。
(2) 緑化 樹木、草花、地被類等を植栽することをいう。
(3) 緑のまちづくり 緑化を推進することにより、良好な生活環境を実現することをいう。
(4) 事業者 事務所、事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、緑のまちづくりに関する調査及び研究を行うとともに、その結果に基づく基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市長は、市民及び事業者による緑化が効果的に推進されるよう、緑化に関する知識の普及及び意識の高揚に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自ら緑化の推進に努めるとともに、市長が行う緑のまちづくりに協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、自ら緑化の推進に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(緑化計画)
第6条 市長は、緑化に関する施策を計画的に推進するため、緑化計画を定めるものとする。
2 緑化計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑化の目標
(2) 緑化の推進に関する基本方針
(3) 緑化の推進を図るための施策
(4) その他緑化の推進に必要な事項
3 市長は、緑化計画を定めるときは、あらかじめ景観条例第32条に規定する加賀市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
4 市長は、緑化計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、緑化計画の変更について準用する。
(公共施設等の緑化の推進)
第7条 市長は、市が設置し、又は市が管理する公共施設等の敷地における緑化の推進に努めなければならない。
2 市長は、国又は他の地方公共団体等が設置し、又は管理する公共施設等について、緑化の推進に努めるよう協力を要請するものとする。
(緑化推進地区の指定)
第8条 市長は、緑化計画の実現のため、積極的に緑化の推進を図る必要があると認める地区を緑化推進地区として指定することができる。
2 市長は、緑化推進地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の住民その他利害関係者及び審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、緑化推進地区を指定するときは、これを告示するものとする。
4 前2項の規定は、緑化推進地区の変更又は廃止について準用する。
(地区緑化推進計画の策定)
第9条 市長は、前条の緑化推進地区を指定しようとするときは、当該地区ごとに地区緑化推進計画を策定するものとする。
2 地区緑化推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑化の基本方針及び目標
(2) 緑化の計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、緑化の推進に必要な事項
(地区緑化基準)
第10条 市長は、緑化推進地区を定めたときは、当該地区ごとに地区緑化基準を定めるものとする。
2 地区緑化基準には、次に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。
(1) 緑の配置に関する事項
(2) 緑化に係る樹木等に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(緑の計画書の届出)
第11条 緑化推進地区において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、当該行為に係る敷地の緑化に関する計画書(以下「緑の計画書」という。)を作成し、市長に届け出なければならない。
(1) 建築物の新築、増築又は改築
(2) 工作物の新設、増設又は改造
2 緑の計画書には、規則で定める事項について定めなければならない。
(1) 規則で定める軽易な行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として行う行為又はこれに準ずる行為として規則で定めるもの
(4) 国、地方公共団体その他市長が定める公共団体及び公共的団体が行う行為(前3号に該当する行為を除く。)
(助言、指導及び勧告)
第12条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る緑の計画書が、当該届出を必要とする地区において定められた地区緑化基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 市長は、前項の規定により助言又は指導する場合において、審議会の意見を聴くことができる。
3 市長は、前条第1項の規定による届出をしない者に対して届出をするよう指導するものとする。
(開発行為における緑化基準)
第13条 市長は、都市計画法第29条第1項の規定により許可が必要な開発行為(以下「開発行為」という。)における開発区域の緑化基準(以下「開発行為における緑化基準」という。)を定めるものとする。
2 市長は、開発行為における緑化基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、開発行為における緑化基準を定めるときは、これを告示するものとする。
4 前2項の規定は、開発行為における緑化基準の変更について準用する。
(開発行為における届出)
第14条 開発行為を行おうとする者は、開発行為の許可の申請を行う前に、当該開発行為に係る開発区域の緑の計画書を作成し、市長に届け出なければならない。
2 前項の緑の計画書は、開発行為における緑化基準に適合したものでなければならない。
(1) 加賀市自然環境保全条例(平成17年加賀市条例第150号)第9条第1項の規定による届出を要する行為
(2) 加賀市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成17年加賀市条例第188号)第3条の規定による許可を要する行為
(3) 国、地方公共団体その他市長が定める公共団体及び公共的団体が行う行為(前3号に該当する行為を除く。)
(開発行為に係る緑の計画書に対する助言及び指導)
第15条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、開発行為における緑化基準に基づき、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(公園等に関する協定)
第15条の2 市長は、開発行為に関する工事により設置される都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)に規定する公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)の管理又は土地の帰属が市以外の者となる場合は、当該公園等の管理又は土地の帰属を受ける者との間において公園等の適正な管理及び保全に関する協定を締結するものとする。
(履行等)
第15条の3 前条の規定による協定の締結について市長の申し入れを受けた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
2 市長は、前条の規定による協定を締結したときは、その相手方に対し、当該協定の履行について助言又は勧告その他必要な措置を講ずるものとする。
(緑のまちづくりの推進に関する協定)
第16条 市長は、一定の土地の区域内において、自主的に緑のまちづくりを推進しようとする団体と、次に掲げる事項について定めた協定(以下「緑のまちづくり協定」という。)を締結することができる。
(1) 緑のまちづくりを推進しようとする区域
(2) 緑のまちづくりの基本方針及び緑化の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、緑のまちづくりの推進に必要な事項
2 市長は、緑のまちづくり協定を締結したときは、当該緑のまちづくり協定の締結に係る団体に対し、助言その他必要な支援を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による公表を行う場合は、当該勧告に従わない者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条の次に10条を加える改正規定(第14条及び第15条に係る部分に限る。)は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の加賀市緑化推進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市緑化推進条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。