○加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関する条例

平成19年12月25日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、市税及び料金(以下「市税等」という。)を滞納している者(以下「滞納者」という。)に対する特別の措置を実施することにより、市税等の納付に関する意識の高揚と市民の信頼の確保を図り、もって財政の健全な運営に寄与することを目的とする。

(特別措置の実施)

第2条 市長は、その滞納を放置することにより市税等に係る納付の義務の履行に関する市民の公平感を損なうおそれがあると認めるときは、当該市税等の滞納者に対して、規則で定める行政サービス(以下「行政サービス」という。)の提供の拒否若しくは停止又は許可及び認可(以下「許認可」という。)をしないこと若しくは許認可の取消し等の措置(以下「特別措置」という。)を実施することができる。

2 特別措置の実施については、行政サービス及び許認可に係る条例、規則又は規程に、当該特別措置の内容及びその手続を定めておくものとする。

3 特別措置は、次の各号に掲げる市税等の滞納者に対して実施する。

(3) 加賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年加賀市条例第18号)第1条に規定する利用者負担額(同条例附則第3項の規定により利用者負担額とみなされる廃止前の加賀市保育園の費用徴収に関する条例(平成17年加賀市条例第127号)第2条に規定する保育料を含む。)

(4) 加賀市農業集落排水施設及び小規模集合排水処理施設条例(平成17年加賀市条例第196号)第13条に規定する農業集落排水施設又は小規模集合排水処理施設の使用料

4 市長は、第1項の規定による特別措置の実施に当たっては、当該措置の対象者を公正かつ適正に取り扱わなければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関する条例に関する経過措置)

3 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関する条例

平成19年12月25日 条例第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成19年12月25日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第25号
平成28年3月22日 条例第17号
平成29年3月23日 条例第1号