○加賀市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(組織)

第2条 課に課長を置く。

2 課にリーダー及び主任専門員を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、必要があるときは課に企画官を置くことができる。

(職務内容)

第3条 会計管理者の職務内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること(使用中の物品に係る保管を除く。)

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(7) 決算の調整に関すること。

(8) 基金の出納及び保管に関すること。

(9) 特殊用公印の保管に関すること。

(10) 前各号に掲げる業務の執行方針を策定すること。

(11) 第1号から第9号までに掲げる業務(以下「分掌業務」という。)の遂行について進行状況を常に把握して、執行方針と実績を対比し、業績評価を行うとともに、整理要約し、適時上司に報告すること。

(12) 分掌業務について、国、県及び他の市町村その他関係団体等の外部関係の維持並びに他部局との情報交換及び相互連携を図ること。

(13) 総括管理者として、課長を通じて配属職員に執行方針の周知徹底を図り、その達成に向けて指揮監督すること。

(14) 配属職員の効率的な配置を行い、課長を通じてその業務の分担を決定すること。

(15) 配属職員に対し、必要な指導教育と能力の養成を行うとともに、積極的な意見を聴取する等により、職員の士気の高揚に努めること。

(16) 配属職員に対し、適正な勤務条件の確保に努め、その任用、昇格、服務及び賞罰等について上申すること。

(17) その他、前各号に類すると認められる重要事項を処理すること。

2 課長の職務内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 会計管理者が行う分掌業務の執行方針の策定を補佐し、実施責任者として所属職員を指揮して決定された所掌業務の完遂を図ること。

(2) 所掌業務の執行について、その状況を常に把握して、執行方針と実績を評価し、必要な調整を行い会計管理者に報告すること。

(3) 所掌業務の執行又は改善について所属職員と討議の上実施し、会計管理者に報告すること。

(4) 会計管理者が行う、国、県及び他の市町村その他関係団体等の外部関係の維持並びに他部局との情報交換及び相互連携を補佐すること。

(5) 会計管理者が行う職員の効率的な配置及び業務分担の決定を補佐すること。

(6) 所属職員の勤務状況を把握して、職員の任用、昇格、服務及び賞罰等について会計管理者に報告し、又は助言すること。

(7) その他、前各号に類すると認められる事項を処理すること。

3 リーダー及び主任専門員の職務内容は、おおむね次のとおりとし、次に定めるもののほか、課長が行う業務の執行を補佐する。

(1) 担当業務の具体的な執行について計画を策定し、配置された職員を指揮して、その処理に当たること。

(2) 担当業務の執行状況を課長に報告すること。

(3) その他、前2号に類すると認められる事項を処理すること。

4 企画官は、上司の命を受け、特定の事務を処理するほか、課長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、課長に事故があるときはその職務を代理する。

(職員の配属又は配置等)

第4条 会計管理者及び課長並びに企画官の配置は、市長がこれを命ずる。

2 リーダー、主任専門員及び職員の課への配属は市長が命じ、当該配属された職員の課内の配置は会計管理者が命ずる。

3 会計管理者は、前項の規定により職員を配置したときは、直ちに、その内容を総務部長に報告しなければならない。

4 リーダー以下の業務分担は、あらかじめ会計管理者の承認を経て課長が定める。

(相互援助等)

第5条 前条の規定にかかわらず、分掌事務が繁忙であって、かつ、緊急を要するものがあるときは、職員は相互に援助して業務の円滑適正な運営に努めなければならない。

(決裁)

第6条 事務は、原則として順次、直接上司の決定を受けた後、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(専決等)

第7条 会計管理者は、その権限に属する特定事項の処理に関し、所属の職員に決裁させることができる。

2 会計管理者が出張、休暇又はその他の理由により不在である場合で、その権限に属する事務を至急に決定する必要があるときは、当該事務処理を所属の職員に決裁させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(加賀市収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 加賀市収入役の補助組織設置規則(平成17年加賀市規則第3号)は、廃止する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

加賀市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)