○加賀市飲料水供給施設条例

平成20年3月25日

条例第25号

(設置)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水道の設置が困難な地域において、飲料水その他の生活用水を安定的に供給し、当該地域の公衆衛生及び生活環境の向上に寄与するため、加賀市飲料水供給施設(以下「供給施設」という。)を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 供給施設の名称及び給水区域は、別表のとおりとする。

(加賀市水道事業給水条例の準用)

第3条 加賀市水道事業給水条例(平成17年加賀市条例第200号。以下「給水条例」という。)第3条から第16条まで、第20条第21条第24条第25条第35条から第45条まで(第41条第2号を除く。)及び第48条から第50条までの規定は、供給施設の管理及び使用について準用する。この場合において、給水条例中「水道事業及び下水道事業(加賀市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」とあり、及び「管理者」とあるのは「市長」と、「第27条の規定による料金」とあるのは「加賀市飲料水供給施設条例第4条の規定による料金」と読み替えるものとする。

(給水使用料金)

第4条 給水使用料金は、専用放任給水とし、1戸につき月額1,520円とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(加賀市辺地簡易水道条例の廃止)

2 加賀市辺地簡易水道条例(平成17年加賀市条例第202号)は、廃止する。

(加賀市辺地簡易水道条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による廃止前の加賀市辺地簡易水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)

5 加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成19年加賀市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市飲料水供給施設条例第4条の規定は、平成27年9月分として算定する給水使用料金から適用し、平成27年8月以前の分として算定する給水使用料金については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加賀市飲料水供給施設条例に関する経過措置)

12 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市飲料水供給施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市飲料水供給施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月22日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市飲料水供給施設条例の規定は、平成31年10月分として算定する給水使用料金から適用し、平成31年9月以前の分として算定する給水使用料金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称及び給水区域

名称

給水区域

山中温泉杉水町飲料水供給施設

山中温泉杉水町の区域

加賀市飲料水供給施設条例

平成20年3月25日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)