○加賀市緑化推進条例施行規則
平成20年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市緑化推進条例(平成19年加賀市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 名称
(2) 土地の区域(変更の場合にあっては、当該変更に係る区域に限る。)
(3) 指定又は変更若しくは廃止の理由
(4) 指定又は変更若しくは廃止の年月日
(地区緑化推進計画策定等の告示)
第4条 条例第9条第3項の規定による地区緑化推進計画の策定又は変更若しくは廃止の告示は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 緑化推進地区の名称
(2) 条例第9条第2項に規定する事項(地区緑化推進計画の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分に限る。)
(工作物)
第7条 条例第11条第1項第2号の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 煙突
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(第12号に掲げるものを除く。)
(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
(5) 擁壁、垣、柵、塀その他これらに類するもの
(6) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔その他これらに類するもの
(7) コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(8) 自動車車庫の用途に供する施設
(9) 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設
(10) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積の用に供する施設
(11) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理場
(12) 電気供給又は電気通信のための施設
(緑の計画書に定める事項)
第8条 条例第11条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 緑化の箇所又は位置等
(2) 緑化の区域の延長、幅員及び面積等
(3) 緑化に係る樹木、草花及び地被類等の種類
(4) 緑化に係る樹木、草花及び地被類等の管理育成の方法
(届出を要しない行為)
第9条 条例第11条第4項第1号の規則で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第11条第1項第1号に規定する建築物の新築、増築又は改築で、当該行為に係る部分の高さが10メートル以下、かつ、床面積の合計が10平方メートル以下のもの
(2) 第7条に規定する工作物の新設、増設又は改造(以下「工作物の新設等」という。)で次に掲げるもの
イ 第7条第3号に掲げる工作物の新設等で、当該行為に係る部分の高さが5メートル以下で、かつ、表示面積が3平方メートル以下のもの
エ 第7条第5号に掲げる工作物の新設等で、当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下、かつ、長さが5メートル以下のもの
(都市計画事業に準ずる行為)
第10条 条例第11条第4項第3号の都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として行う行為に準ずる行為として規則で定めるものは、同法第4条第6項に規定する都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。



