○加賀都市計画事業橋立土地区画整理事業施行に関する条例
平成20年9月29日
条例第41号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)
第5章 地積の決定の方法(第17条・第18条)
第6章 評価(第19条―第21条)
第7章 清算(第22条―第27条)
第8章 雑則(第28条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により加賀市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、加賀都市計画事業橋立土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
加賀市橋立町ト字、チ字、リ字、ヌ字、ヲ字、ワ字、カ字、ヨ字、タ字、レ字、ソ字、ツ字、オ字、ク字、ヤ字、ケ字、テ字、り字、大堤べり字の全部、ル字、ネ字、ナ字、ラ字、ノ字、マ字、に字、ほ字、ち字、ふ字、井字の各一部、深田町字なし、井字の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所内に置く。
第2章 費用の負担
第6条 事業に要する費用は、次の各号に掲げるものを除き施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地は、土地利用の目的に応じ、次に掲げる順序により処分するものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの
(2) 法第52条第1項の規定により定めた事業計画に関連するもので、施行者が特に認める用に供するもの
(3) その他の用に供するもの
2 前項第2号に掲げるものの処分については、随意契約により行う。
3 第1項第3号に掲げるものの処分については、抽選により行う。ただし、施行者が特に他の方法による必要があると認めた場合を除く。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第9条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、加賀都市計画事業橋立土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第22条第4項の規定に基づき市長が別に公告する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 政令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、政令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員を置くことができる。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては予備委員となった者に、その旨を通知するとともに、政令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第14条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙における有効投票の総数を選挙すべき委員の数で除して得た数の4分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の2分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充及び解任)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員(以下「学識経験委員」という。)に欠員が生じた場合においては、市長は、速やかに補充の委員を選任する。
2 学識経験委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、市長は、これを解任する。
第5章 地積の決定の方法
(従前の宅地の地積)
第17条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、施行者が施行地区を実測した地積から次の各号に掲げる土地の面積を控除したものを、あん分の対象とすべき土地の事業計画の決定の日(以下「基準日」という。)において登記されている地積(以下「登記地積」という。)によりあん分して定めるものとする。
(1) 基準日までに地積の更正を登記した宅地
(2) 基準日までに分筆した宅地又は新たに登記した宅地で、登記地積が実測地積によっていることを確認した宅地
(3) 基準日までに当該宅地及び隣地の所有者の立会いのもとに、施行者が実測した宅地
2 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。次条において同じ。)を有する者は、登記地積が実測地積と相違すると認めるときは、その事実を証する書類を添えて、基準日から30日以内に施行者に地積の更正を申請することができる。
3 施行者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに地積の更正の可否を決定するとともに、当該地積の更正を申請した者に対して、書面により通知しなければならない。
4 基準日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記地積によりあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。
5 基準日後に合筆した宅地の基準地積は、合筆前の各宅地の基準地積の合計とする。
6 基準日後に新たに登記簿に登記された宅地の基準地積は、その登記地積によるものとする。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第18条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となる宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、登記地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第20条 従前の宅地及び換地の評価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(所有権以外の権利が存する場合の評価)
第21条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の評価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利に対して定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第23条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、若しくは所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の評価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の評価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第24条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第25条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が20万円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は、年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付すものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限から起算してそれぞれ6箇月目とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、施行者は、毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。
6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第28条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の告示の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 政令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から政令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(権利の異動の届出)
第29条 基準日後において、宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。
2 前項の届出書には、当事者の印鑑証明を添付しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第30条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項ただし書の規定により換地処分を行うことができる。
(相続人の取扱い)
第31条 施行者は、基準日において現に存しない土地所有者について2人以上の相続人があるときは、当該土地所有者の氏名及び登記簿記載の住所を公告するものとする。
2 前項の規定により公告された土地所有者に係る相続人は、そのうちのいずれか1人を代表者に選任し、その者の氏名及び住所を施行者に通知しなければならない。
3 施行者は、前項の規定による通知がないときは、相続人のうちのいずれか1人を代表者に選任することができる。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山中都市計画事業長谷田西土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正)
2 山中都市計画事業長谷田西土地区画整理事業施行に関する条例(平成17年加賀市条例第189号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第25条関係)
清算金の徴収又は交付の期限
徴収又は交付すべき清算金の総額 | 徴収又は交付を完了すべき期限 | 分割回数 |
20万円以上40万円未満 | 6箇月以内 | 2 |
40万円以上60万円未満 | 1年以内 | 3 |
60万円以上80万円未満 | 1年6箇月以内 | 4 |
80万円以上100万円未満 | 2年以内 | 5 |
100万円以上 | 2年6箇月以内 | 6 |