○加賀市病児病後児保育施設条例
平成22年6月22日
条例第30号
(設置)
第1条 病中又は病気の回復期にある児童の健全な育成を図るとともに、安心して子育てができる環境を整備するため、病児病後児保育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病児病後児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加賀市病児病後児保育施設
位置 加賀市作見町リ36番地(加賀市医療センター内)
(定員)
第3条 加賀市病児病後児保育施設(以下「施設」という。)の定員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(事業)
第4条 施設は、病中又は病気の回復期にある児童の保育事業を行う。
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、利用時間の前後それぞれ1時間を限度として、これを延長することができる。
(休所日)
第6条 施設の休所日は、加賀市の休日を定める条例(平成17年加賀市条例第2号)に準ずる。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(対象者)
第7条 施設を利用することができる者は、原則として市内に住所を有する乳児、幼児又は小学校に就学している児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 保育園に入園し、又は放課後児童クラブに通所している児童で、病中又は病気の回復期のため集団保育を受けることができないもの
(2) 保護者の勤務の都合、傷病、出産その他やむを得ない理由により、一時的に家庭での保育が困難であると認められる児童で、病中又は病気の回復期にあるもの
(利用の許可)
第8条 前条に規定する児童が施設を利用しようとするときは、保護者は、管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 定員を超過するとき。
(2) 管理運営上支障があると認めたとき。
(3) その他管理者が適当でないと認めたとき。
(利用許可の取消し)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用の許可を取り消すことができる。
(2) 保育児童の症状が変化し、施設において対応ができないとき。
(3) その他管理者が適当でないと認めたとき。
(保育料等)
第11条 保護者は、病児病後児保育料として保育児童1人につき別表第1に規定する額を納付しなければならない。
4 管理者は、病児病後児保育料等のほか、必要な費用を保護者から徴収することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の加賀市病児病後児保育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市病児病後児保育施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(加賀市病児病後児保育施設条例に関する経過措置)
3 この条例による改正後の第11条の規定は、施行日以後の病児病後児保育料及び延長保育料並びに費用の徴収について適用し、同日前の病児病後児保育料及び費用の徴収については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、この条例による改正前の加賀市病児病後児保育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加賀市病児病後児保育施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第11条関係)
病児病後児保育料
利用時間 | 金額 |
4時間未満 | 1,000円 |
4時間以上 | 1,500円 |
別表第2(第11条関係)
延長保育料
延長時間 | 金額 |
30分を超え1時間まで | 300円 |
1時間を超え2時間まで | 600円 |