○加賀市議会議員政治倫理条例
平成22年9月28日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、加賀市議会議員(以下「議員」という。)が市政に関して市民の厳粛な信託を受けていることを認識し、市民全体の代表者として人格及び倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、高潔性の保持に徹して活動しなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する責任を有することを自覚し、議員に対して、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として、常にその人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市が行う許認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業及び団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定による市の指定を受けた者をいう。以下同じ。)の指定又は市が行う補助金の交付に関し、特定のものに有利又は不利になるよう働きかけないこと。
(5) 市の職員の採用、昇任及び異動に関与しないこと。
(6) 市の職員並びに市が設立した土地開発公社及び市が資本金、出資金その他これに準ずるものを出資している法人並びに補助金を交付している団体並びに指定管理者の役員又は職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
(7) 陳情書及び要望書に紹介議員名を記さないこと。
(8) 不当な差別的取扱い又は言動、虐待、性的な言動、名誉若しくは社会的信用を失墜させ、又は誹謗中傷をする言動その他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
2 議員は、政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
2 議員は、兼業報告書の内容に変更があったときは、遅滞なくその旨を記載した書面(次項において「兼業変更報告書」という。)を議長に提出しなければならない。
3 議長は、議員が兼業報告書又は兼業変更報告書を提出したときは、当該議員が議員として在任している間、当該兼業報告書又は兼業変更報告書を市民の閲覧に供するものとする。
5 議員は、市民に疑惑の念を生じさせることのないよう、市の機関(議会を除く。)の長であって別に定めるものの就任を辞退しなければならない。
(市が行う契約等に対する遵守事項)
第6条 議員、その配偶者又は一親等内の血族が経営する法人等は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事等の請負契約、委託契約及び物品購入契約の相手方となることを辞退するよう努めなければならない。
2 議員は、その任期の開始の時に、自らが取締役等をしている法人等が指定管理者に指定されているときは、当該法人等の取締役等を辞任しなければならない。
(1) 市民にあっては法第18条に定める選挙権を有する者(以下「有権者」という。)の18分の1以上の者
(2) 議員にあっては議員定数の6分の1以上の者
(審査会の設置等)
第8条 議長は、前条に規定する審査請求を受けたときは、これを審査するため、加賀市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は7人とし、政治倫理に関して専門的知識を有する者のうちから、議長が公正を期して委嘱する。
3 審査会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、会議を招集し、及び主宰し、副委員長は、委員長に事故あるときに委員長の職務を行う。
5 委員の任期は、第11条第1項に規定する審査の結果を議長に報告した日までとする。
6 委員に欠員が生じた時は補充する。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
8 委員は、公正、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会による審査)
第9条 議長は、審査会を設置したときは、直ちに書面をもって審査会に対して、審査を請求しなければならない。
2 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査請求の適否及び倫理基準等に違反すると認められるかどうかについて審査する。
(審査会の会議)
第10条 審査会の会議は、次に掲げるとおりとする。
(1) 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(2) 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。ただし、審査結果の決定については、出席委員数の3分の2以上の同意を要する。
(3) 審査会は、原則として公開する。ただし、出席委員数の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。
(4) 審査会は、審査のため必要があるときは、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者の出席を求め、その意見を聞き、又は事情聴取することができる。
(5) 審査会は、審査のため必要があるときは、対象議員に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(6) 対象議員は、審査会の会議において弁明することができる。なお、会議に出席できない場合は、文書をもってすることができる。
(7) 審査会は、市長その他の執行機関に対し、この条例の適切な運用を図るため必要な協力を求めることができる。
(8) この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度審査会の会議に諮って定める。
(審査会の審査結果)
第11条 審査会は、審査の請求を受けた日から90日以内に審査を終え、議長に対して、その審査結果を文書で報告しなければならない。
(違反の取扱い)
第12条 議長は、審査会の審査結果を尊重し、倫理基準等に違反する事実があると認められる議員に対し、次のとおり措置を講ずるものとする。
(1) 警告書を発し、本人から誓約書を提出させる。
(2) 誓約書が提出されないとき又は誓約書が提出されても、なお違反があるときは、議会広報紙等で過去の違反事実を公表し、任期中の議会役職に就くことは認めない。
(3) 前号の措置を講じても、なお違反があるときは、議会への出席の自粛及び議員の辞職の勧告等を行う。
(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)
第13条 議員は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪の容疑による逮捕後、引き続きその職にとどまろうとするときは、市民に対する説明会の開催を議長に請求することができる。この場合において、当該議員は、説明会に出席し弁明するものとする。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第30号)
この条例は、平成29年10月30日から施行する。
附則(令和6年6月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市議会議員政治倫理条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定の適用については、議員は、現に自らが取締役等をしている法人等が指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市の指定を受けた者をいう。以下同じ。)であるときは、新条例の施行の日の翌日から起算して60日と指定管理者の指定期間の終了の日のいずれか早い日までに当該法人等の取締役等を辞任しなければならない。