○加賀市景観条例
平成22年12月20日
条例第48号
加賀市ふるさと景観条例(平成20年加賀市条例第22号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観計画
第1節 景観計画の策定(第7条―第11条)
第2節 行為の規制(第12条―第19条)
第3節 景観重要建造物等の指定等(第20条―第25条)
第3章 市民主体の景観形成(第26条―第30条)
第4章 景観形成への支援(第31条)
第5章 加賀市景観審議会(第32条―第38条)
第6章 雑則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な施策を実施するとともに、本市固有の景観が市民の共有する貴重な財産であることにかんがみ、歴史や文化を尊重し、自然と調和した良好な景観を実現することを目的とする。
(1) 景観形成 良好な景観を守り、育て、創ることをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 工作物 建築基準法第88条第1項に規定する工作物で広告物以外のもの及び規則で定めるものをいう。
(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれらを掲出する物件をいう。
(5) 事業者 建築主、設計者、施工者等をいう。
(基本理念)
第3条 良好な景観は、自然と歴史や文化が織りなす景観を目標とし、その形成が図られなければならない。
2 良好な景観は、市民共通の財産として守り、磨き、創り、育み、将来に承継されていくものであることを旨として、その形成が図られなければならない。
3 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化と人々の生活や風土により形成されるものであり、これらの調和に配慮しながら、その整備及び保全が図られなければならない。
4 良好な景観は、観光の振興や交流の促進に大きな役割を果たすことにかんがみ、地域の魅力の向上と活性化に資するよう、その整備及び保全が図られなければならない。
5 良好な景観は、市民、事業者及び市の適切な役割分担と協働のもと、これらの者の積極的な取組により誇りと愛着が醸成されるよう、その形成が図られなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、景観形成に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、景観形成において、市民及び事業者の主体的な取組に配慮しつつ、先導的な役割を担うものとする。
3 市は、市民及び事業者と連携し、景観形成を総合的かつ計画的に推進するとともに、市民及び事業者に対して必要な支援を行うものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、景観形成に関する取組の主役として、景観形成の重要性を認識し、理解を深め、自らその実践を図るとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、建築物の建築、工作物の建設、広告物の表示その他の土地の利用等の事業活動に関し、景観形成の重要性を認識し、自ら景観形成を図るとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 景観計画
第1節 景観計画の策定
(景観計画)
第7条 市は、景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
(景観計画において定める事項等)
第8条 市長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)内において、景観形成を推進するため、景観形成地域及び景観整備地区を定めることができる。
2 景観形成地域とは、広域的かつ連続的若しくは拠点的な景観(主要な道路、海岸等に沿って広域にわたり、かつ、連続する景観又は温泉街、旧城下町等の拠点として形成されている景観をいう。)が形成された地域、広域的かつ連続的若しくは拠点的な景観を形成する必要があると認められる地域又は広域的かつ連続的若しくは拠点的な景観が損なわれるおそれがあると認められる地域をいう。
3 景観整備地区とは、その地区の個性又は特色を生かした独自の基準を定めることにより、特に景観形成を積極的に図る必要がある地区をいう。
(景観計画の策定手続)
第9条 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ加賀市景観審議会(以下第4章までにおいて「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 法第9条第6項の規定による景観計画の告示及び縦覧は、規則で定めるところにより、行わなければならない。
3 前2項の規定は、景観計画の変更又は廃止について準用する。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。
(景観計画の策定等を提案できる団体)
第10条 法第11条第2項に規定する景観計画の策定又は変更を提案することのできる団体は、第26条に規定する景観整備住民団体とする。
(提案の意見聴取)
第11条 市長は、法第11条第1項及び第2項の規定による提案があったときは、審議会に当該提案に係る景観計画の素案を提出して、意見を聴かなければならない。
第2節 行為の規制
(行為の制限)
第12条 市長は、景観計画において、景観計画区域又は景観形成地域若しくは景観整備地区のそれぞれの区域又は地域若しくは地区ごとに、景観形成のための行為の制限に関する基準(以下この節において「景観形成基準」という。)を定めることができる。
2 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者の当該行為は、景観形成基準に適合するものでなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りではない。
(1) 法第16条第1項第1号又は第2号の規定による届出を要しない行為
(2) 航空法(昭和27年法律第231号)その他の法令又は条例の規定により義務付けられたものの実施に係る行為
(3) その他市長が特に認める行為
(届出等)
第13条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、規則で定めるところにより行わなければならない。
3 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(次条第1項第2号に該当するものを除く。)
(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(3) 水面の埋立て又は干拓
(届出を要しない行為等)
第14条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更
(3) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、景観形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの
(4) 規則で定める工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(5) 法第16条第1項各号に掲げる行為で、規則で定める規模のもの
2 前項第5号の規則で定める規模は、景観計画区域又は景観形成地域若しくは景観整備地区のそれぞれの区域又は地域若しくは地区ごとに定めることができるものとする。
(事前協議)
第15条 景観計画区域内において、第13条第1項の届出をしようとする者は、あらかじめ市長に事前協議書を提出し協議しなければならない。
(特定届出対象行為)
第16条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為とする。
(指導等)
第17条 市長は、景観形成のために必要があると認めるときは、景観形成基準に適合しない行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為を当該景観形成基準に適合させるために必要な措置をとることを指導することができる。
(勧告及び公表)
第18条 市長は、法第16条第3項の規定により設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告しようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、又は陳述書若しくは証拠書類を提出する機会を与えなければならない。
(変更命令等の手続)
第19条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により設計の変更その他の必要な措置をとることを命じようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。
第3節 景観重要建造物等の指定等
(景観重要建造物等の指定の手続)
第20条 市長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、法第19条又は第28条の規定によるほか、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物等の所有者等の変更等届出)
第21条 景観重要建造物等の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、これらの者でなくなったとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 景観重要建造物等の所有者等は、当該景観重要建造物等が滅失し、又はき損したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(原状回復命令等の手続)
第22条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により景観重要建造物等の原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。
(景観重要建造物等の管理の方法の基準)
第23条 法第25条第2項の規定により定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置をとること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
2 法第33条第2項の規定により定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木を良好に保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の必要な措置をとること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(管理に関する命令又は勧告の手続)
第24条 市長は、法第26条又は第34条の規定により景観重要建造物等の管理に関し必要な措置をとることを命じ、又は勧告しようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くものとする。
(指定の解除の手続)
第25条 市長は、法第27条第2項又は第35条第2項の規定により景観重要建造物等の指定を解除しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
第3章 市民主体の景観形成
(景観整備住民団体)
第26条 景観計画区域内の一定の区域の住民で構成される団体でその区域の景観形成に自主的に取り組むものは、自らを景観整備住民団体として認定するよう市長に申請することができる。
2 市長は、前項の申請をした団体が規則で定める要件に該当すると認めるときは、当該団体を景観整備住民団体(以下「団体」という。)として認定するものとする。
(景観整備計画の提案)
第27条 団体は、当該一定の区域の景観形成を推進する計画(以下「景観整備計画」という。)を策定し、規則で定めるところにより、市長に提案することができる。
2 前項の景観整備計画には、当該計画の対象となる区域その他規則で定める事項について定めなければならない。
3 団体は、景観整備計画を策定しようとするときは、市が策定した景観形成に関連する計画等と調和するよう努めなければならない。
(景観整備計画の認定)
第28条 市長は、景観整備計画を認定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観整備計画を認定したときは、これを告示するとともに、当該計画の対象となった区域を、景観整備地区として定めなければならない。
(景観整備計画の変更等)
第29条 景観整備計画の認定を受けた団体が、当該景観整備計画を変更し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(地区計画等の案の申出)
第30条 景観整備計画の認定を受けた団体は、当該景観整備計画の内容となっている事項について、地区計画等(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定するものをいう。以下同じ。)として都市計画に定めるよう市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の申出があった場合において、当該景観整備計画が地区計画等に適合すると認めるときは、加賀市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成17年加賀市条例第187号)に規定する手続を行うものとする。
第4章 景観形成への支援
(助成等)
第31条 市長は、景観整備地区内において、第13条第1項の届出をした者が、景観形成に著しく寄与すると認められる行為をする場合にあっては、その行為に要する費用の一部を助成することができる。
2 市長は、景観重要建造物等の所有者等に対し、その保全のために技術的援助を行い、又はその保全に要する費用の一部を助成することができる。
3 市長は、第26条第2項の規定により認定した団体が景観形成に著しく寄与すると認めるときは、その団体に対して助成することができる。
第5章 加賀市景観審議会
(審議会)
第32条 この条例の規定によりその権限に属するものと定められた事項その他景観形成に必要な事項について、市長の諮問に応じ調査し、及び審議するため、加賀市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第33条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体等の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第34条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第35条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表して、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第36条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の審議会は、市長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第37条 審議会の庶務は、景観担当課において処理する。
(その他)
第38条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則