○加賀市まちなか広場条例

平成23年3月17日

条例第12号

(設置)

第1条 市民及び観光客の利便を図るとともに、交流を促進し、賑わいの創出に資するため、まちなか広場を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「まちなか広場」とは、市街地にあって、市民及び観光客の利便を図るとともに、交流を促進し、賑わいの創出に資するために設置された広場をいう。

2 この条例において「広場施設」とは、まちなか広場の効用を全うするため当該まちなか広場に設けられる施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項各号に掲げる施設をいう。)をいう。

(名称及び位置)

第3条 まちなか広場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(市以外の者の広場施設の設置等)

第4条 市以外の者は、広場施設を設け、又は管理しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、市以外の者が設け、又は管理することがまちなか広場の機能の増進に資すると認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 市以外の者が広場施設を設け、又は管理する期間は、10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

4 第1項の許可の際、市長は、必要な条件を付することができる。

(原状回復)

第5条 前条第1項の許可を受けた者は、広場施設を設け、若しくは管理する期間が満了したとき、又は広場施設の設置若しくは管理を廃止したときは、直ちにまちなか広場を原状に回復しなければならない。ただし、市長が、原状に回復することが不適当と認めた場合においては、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(行為の制限)

第6条 まちなか広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 飲食物その他の物品を販売し、又は広告物、宣伝ビラ等を配布し、若しくは掲示すること。

(2) 募金その他これに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためにまちなか広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆のまちなか広場の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 第1項の許可の際、市長は、必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第7条 まちなか広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) まちなか広場の施設、設備、器具等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失すること。

(2) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(3) 指定された場所以外に自動車を停車し、又は駐車すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、まちなか広場の使用及び管理に支障のある行為又は支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第8条 市長は、まちなか広場の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められるとき、又はまちなか広場に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、まちなか広場を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めてまちなか広場の使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第9条 第4条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収方法)

第11条 使用料は、当該使用の許可をした際、全額徴収する。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、各年度の初めに当該年度分を徴収する。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず期間を指定して使用料を納付させることができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた使用又は行為をしようとする者が自己の責めに帰することができない理由によってその使用又は行為ができなくなった場合、その他市長が相当の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 第4条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、広場施設の改築、移転若しくは除却、当該広場施設に生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、まちなか広場の原状回復若しくはまちなか広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) まちなか広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) まちなか広場の保全又は公衆のまちなか広場の使用に著しい支障が生じたとき。

(3) まちなか広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る工事に着手したとき、及び工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、広場施設の設置又は管理を休止又は廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、第5条の規定によりまちなか広場を原状回復したとき。

(4) 第14条の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年6月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市まちなか広場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称及び位置

名称

位置

あけぼの広場

加賀市山代温泉17の133番地

山代温泉東口九谷広場

加賀市山代温泉神明町4番地

こおろぎ橋広場

加賀市山中温泉こおろぎ町ロ100番地1

湯の出広場

加賀市山中温泉湯の出町レ7番地1

山中温泉中央広場

加賀市山中温泉湯の出町タ33番地

片山津温泉湯の曲輪ひろば

加賀市片山津温泉乙56番地5

別表第2(第9条関係)

使用料

区分

単位

金額

第4条第1項の広場施設の設置の許可を受けた場合

加賀市行政財産使用料条例(平成17年加賀市条例第81号。以下「使用料条例」という。)を準用する。

第6条第1項の許可を受けた場合

飲食物その他の物品を販売し、又は広告物、宣伝ビラ等を配布し、若しくは掲示する場合

1件につき1日

550円

募金その他これに類する行為をする場合

業として写真又は映画を撮影する場合

5,500円

興行を行う場合

使用料条例を準用する。

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合

備考 使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、年度ごとに算定する。

加賀市まちなか広場条例

平成23年3月17日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)