○加賀市議会議員政治倫理条例施行規則

平成23年3月31日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市議会議員政治倫理条例(平成22年加賀市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(兼業等の報告)

第2条 条例第5条第1項に規定する兼業報告書は、兼業報告書(様式第1号)とし、同条第2項に規定する兼業変更報告書は、兼業変更報告書(様式第1号の2)とする。

(就任を辞退しなければならない市の機関の長)

第2条の2 条例第5条第5項に規定する別に定めるものは、監査委員を除くすべての市の機関の長とする。

(審査請求等)

第3条 条例第7条に規定する審査請求は、市民にあっては審査請求書(様式第2号)により、議員にあっては審査請求書(様式第2号の2)により請求するものとする。

2 議長は、前項の審査請求書の提出(議員からの提出を除く。)があったときは、直ちに加賀市選挙管理委員会に対し、審査請求署名簿に署名をした者が当該審査請求書を提出された日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する者であることの確認を求めなければならない。

3 議長は、審査請求書に不備があるときは、当該審査請求をした者の代表者に対し、補正を求めることができる。

4 議長は、代表者が前項の規定による補正に従わないときは、当該審査請求を却下し、審査請求却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(審査結果の通知)

第4条 条例第11条第2項に規定する代表者への通知は、審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(措置内容の通知)

第5条 条例第12条第2項に規定する代表者への通知は、同条第1項各号に定める措置を講じた都度、措置内容通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年6月27日議会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加賀市議会議員政治倫理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に議長に提出する審査請求書について適用し、施行日前に議長に提出する審査請求書については、なお従前の例による。

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加賀市議会議員政治倫理条例施行規則

平成23年3月31日 議会規則第2号

(令和6年6月27日施行)