○加賀市議会議員政治倫理条例施行規則
平成23年3月31日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市議会議員政治倫理条例(平成22年加賀市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(就任を辞退しなければならない市の機関の長)
第2条の2 条例第5条第5項に規定する別に定めるものは、監査委員を除くすべての市の機関の長とする。
2 議長は、前項の審査請求書の提出(議員からの提出を除く。)があったときは、直ちに加賀市選挙管理委員会に対し、審査請求署名簿に署名をした者が当該審査請求書を提出された日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する者であることの確認を求めなければならない。
3 議長は、審査請求書に不備があるときは、当該審査請求をした者の代表者に対し、補正を求めることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日議会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加賀市議会議員政治倫理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に議長に提出する審査請求書について適用し、施行日前に議長に提出する審査請求書については、なお従前の例による。








